2023年10月1日から開始されるインボイス制度(適格請求書保存方式)ですが、条件を満たすことが出来れば、領収書やレシートを簡易インボイスとして交付できることはご存じですか?
どちらを交付しても問題はありませんが、領収書かレシートどちらのほうがインボイス制度に適しているのでしょうか。
本記事では、インボイス制度の概要と、インボイス制度における領収書とレシートの役割、領収書の書き方まで詳しくお伝えします。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、簡単に言うと、買い手(仕入側)が記載要件を満たした「適格請求書(インボイス)」を発行・保存することで、売り手に対して正確な消費税額や税率を伝え、仕入税額控除を受ることが出来る制度のことを言います。
つまり、事業者は仕入先業者から発行された適格請求書(インボイス)を保存することで、仕入税額控除が受けられるのです。
そのため、仕入先業者から適格請求書が発行されなかった場合は、顧客から受け取った消費税をすべて国に納めなければいけません。
また、課税事業者であれば、適格請求書発行登録が可能なため適格請求書(インボイス)の発行が可能ですが、免税事業者は適格請求書(インボイス)の発行ができません。
そのため、仕入先は仕入税額控除が受けられないため、仕入先の選定で選ばれなくなる可能性があります。
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インボイス制度での領収書やレシートの役割
インボイス制度では、領収書やレシートを簡易的な適格請求書(インボイス)として取り扱うことが出来ます。
領収書やレシートは適格簡易請求書と呼ばれており、適格請求書の代わりに買手業者に交付することが出来る書類です。
領収書やレシートのような適格簡易請求書は適格証明書とは違い、いくつかの内容が省略して記載されています。
たとえば、適格請求書の記載事項である事業者の氏名・名称が適格簡易請求書では省略されています。
これは、コンビニやスーパーなど多くの顧客と関わるような場である場合、適格請求書を作成するには手間と時間がかかるためです。
会計が済んだ顧客に対して、毎回氏名や名称を領収書に記載するのは時間がかかるため、適格簡易請求書の交付が認められているのです。
適格簡易請求書の発行が認められている業者は、以下の通りです。
- 小売業
- 飲食業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業
*その他不特定多数の取引がある企業
領収書とレシートの違いとは?
領収書とレシートどちらを発行しても、適格簡易請求書として認められます。
小売業やタクシーなどでよく発行される領収書やレシートですが、適格簡易請求書としての違いはあまりありません。
しかし、レシートはレジから機械で自動的に発行されるため、便利さでは優れています。
領収書は、顧客の氏名を聞き記載しなければならないため、手間がかかったり書き間違いなどのリスクが生じます。
また、領収書は何を購入し誰が購入したのか手書きで記入する場合がほとんどであるため、信ぴょう性に欠けてしまいます。
高額な金額であれば、領収書に記載した氏名の筆跡調査を受ける可能性もあります。
しかし、レシートは機械が自動で発行するため、ミスがなく信ぴょう性の高い書類になります。
領収書やレシートは電子インボイスになるのか
領収書やレシートを紙で保存していた場合、紛失すると仕入税額控除が適用されなくなります。そのようなトラブルを防ぐことが出来るのが、電子インボイスです。
電子インボイスでは、領収書やレシートなどの適格簡易請求書や適格請求書を電磁的記録(電子データ)として保存し、仕入税額控除を受けることが出来ます。
領収書やレシートを電子インボイス保存し、仕入税額控除を受ける場合は、以下の手順を行ってください。
- スキャナで読み取り、データ化する
- スマホ撮影した領収書をデータ化する
これらの方法によって、電子データで保存された領収書やレシートは、電子帳簿保存法に定められている規定に従って、保存要件や保存方法を行わなくてはいけません。
また、電子インボイスの保存期間は紙での保存と同様で、受け取った日又は発行した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を通過した日から7年間と規定されています。
適格簡易請求書(領収書やレシート)の書き方
従来では、取引金額30,000円未満であれば領収書やレシートがなくても、仕入税額控除が適用されていました。
しかし、2023年にインボイス制度が導入されると、取引金額に関わらず適格簡易請求書を保存しておかなければ、仕入税額控除は適用できなくなります。
また、適格簡易請求書に記載する項目は決められており、適格簡易請求書として取り扱いが認められるためには、以下の項目が記載されている必要があります。
適格簡易請求書の記載項目
- 適格簡易請求書を発行した者(事業者)の氏名または名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(資産や役務、軽減税率対象品目など)
- その取引における税抜価格または税率区分ごとに合計した金額
- 取引取引金額のうち区分した消費税額または適用税率
レシート記載例1(適用税率のみを記載する場合)
記載項目1
発行者の氏名または名称
まず、適格簡易請求書を発行した事業者の氏名または名称を記載します。
発行した事業者が個人事業者である場合は、氏名を記載し、法人である場合は、名称を記載してください。
記載項目2
登録番号
適格簡易請求書における登録番号とは、適格請求書発行業者が登録を認められた際に、税務署から交付される番号のことを指します。
事業者が法人である場合は、T+法人番号、その他はT+13桁の数字が登録番号として交付されます。
記載項目3
取引年月日
適格簡易請求書を交付するうえで取引年月日を記載することは、大変重要になってきます。
仕入税額控除の計算をする際に、取引年月日を把握していないと計算が出来ないためです。
記載項目4
取引内容
適正簡易請求書には取引内容について詳しく記載する必要はありませんが、購入した商品の名称、受けたサービスの内容などを記載します。
また、購入した商品が軽減税率の対象である場合は、その旨を記載する必要があります。
記載項目5
その取引における税抜価格または税率区分ごとに合計した金額
消費税率が10%か8%なのか区別し、それらの税額の合計金額を記載します。
また、税込価格で記載することもできますが、税抜価格なのか税込み価格なのかわかるように把握しておきましょう。
記載項目6
取引金額のうち区分した消費税額または適用税率
記載項目の5で算出した合計金額のうち、どれだけ消費税が発生しているのか記載します。
適格簡易請求書では、消費税額か適用税率のどちらか一方だけを記載していても、適正に取扱われます。
レシート記載例2(税率ごとに区分し消費税額のみの記載)
適用税率を記載せず、税率ごとに区分した消費税額のみを記載します。
手書きの領収書(適格簡易請求書)記載例
手書きで領収書を発行し簡易適格請求書として取り扱う場合は、以下の書き方を参考にしてください。
記載項目に関しては、上記と同様で6つの項目を記載する必要があります。
領収書はこれまでの書き方と大きな違いはありませんが、仕入税額控除を受ける際は、適格請求書発行業者である登録番号を記載する必要があります。
領収書・請求書に関する記事はこちら
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まとめ
2023年10月1日からインボイス制度が適用され、これまでと同様のレシートや領収書の書き方では、仕入税額控除が受けられなくなる可能性があります。
適格簡易請求書として発行をするには、手書きによるミスや不正を防ぐことが出来るレシートが領収書より便利になることをお伝えしました。
しかし、免税事業者のレシートでは適格簡易請求書として認められず、仕入税額控除が受けられないため、注意が必要となります。
インボイス制度適用に向けて、領収書やレシートを受け取る側も発行する側も適切に扱えるようにしておくことが重要になるでしょう。
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