2023年10月から、インボイス制度が始まりました。
慌てて準備をした方、まだできていない方など、何かと制度への対応に忙しくしている方も多いのではないかと思います。
事業に大きく影響を及ぼすインボイス制度ですが、制度へ対応するにあたり利用可能な補助金があります。
今回は、どのような補助金が利用できるのか、またそれらの注意点についてみていきましょう。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除について定めた制度です。
仕入税額控除とは、事業者が販売予定の商品を仕入れるのにかかった消費税を納税額から控除することを意味します。
インボイス制度では、この仕入税額控除を適用するには、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者が、一定の要件を満たす適格請求書を発行し保管する必要があります。
課税事業者かつ適格請求書発行事業者が対象
適格請求書発行事業者に登録して、適格請求書を発行できるのは、課税事業者のみと定められています。
そのため、課税事業者でない事業者(免税事業者)から商品を仕入れた場合、その仕入税額は、税額控除の対象になりません。
なお、免税事業者とは、消費税の納税義務を免除される事業者のことです。
免税事業者には、基準期間の課税売上高が1000万円以下、かつ特定期間の課税売上高が1000万円以下の事業者がなることができます。
インボイス制度に関する記事はこちら
インボイス制度の事業者への影響
そもそもなぜ、インボイス制度に関連した補助金があるかというと、インボイス制度が免税事業者にも課税事業者にも大きな影響を及ぼすからです。
ここでは、事業者にどのような影響があるのかを具体的に説明します。
免税事業者は、売上や取引先が減少する可能性がある
免税事業者は、取引先が課税事業者であった場合、取引先が仕入税額控除を受けられないことになります。
そのため、課税事業者のなかには、免税事業者との取引を終了したり、数を減らしたりする事業者もいるかもしれません。
その結果、免税事業者はインボイス制度開始前と比べて、売上や取引先が減少するおそれがあります。
仕入税額控除が受けられなくなる可能性がある
これまでは取引先が課税事業者であるか免税事業者であるかに関わらず、仕入税額控除を受けることができました。
しかし、インボイス制度導入後は、免税事業者との取引には仕入税額控除が適用されません。
そのため、これまで仕入税額控除の対象となっていた取引であっても、仕入税額控除ができなくなる可能性があります。
税額控除の有無は売上にも関わる重要なものですので、自身の取引環境について、今一度よく確認する必要があるでしょう。
経理業務が煩雑化する
仕入税額控除を受けるためには、課税事業者になり、適格請求書発行事業者として登録するだけでは不十分です。
適格請求書と呼ばれる一定の要件を満たした請求書を発行し、保管する必要があります。
適格請求書には、以下の記載項目を含める必要があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
通常の請求書よりも記載項目が増えることで、経理業務が煩雑化することが予想されます。
また、適格請求書の要件を満たす請求書を発行・保管するために、会計ソフトなどの請求管理方法の見直しも行う必要があるでしょう。
場合によっては、会計ソフトを新たに導入する必要も生じると考えられます。
インボイス制度で活用できる補助金
インボイス制度への対応を負担に感じる事業者も多くいることでしょう。
そのような方のために、インボイス制度に対応する際に利用できる補助金を紹介します。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、小規模事業者を対象とした販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。
対象者
対象者は、次のいずれかに当てはまる事業者です。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)で常時使用する従業員の数 5人以下
- 宿泊業・娯楽業で常時使用する従業員の数 20人以下
- 製造業その他で常時使用する従業員の数 20人以下
補助額
補助額は、販路開拓に必要な経費の2/3で、通常枠は上限50万、それ以外は200万が上限です。
ただし、インボイス特例の要件を満たす場合、補助上限額が50万上乗せされます。
応募期間・対象期間
第14回の応募期間・対象期間は以下の通りです。
申請受付締切日:2023年12月12日(火)
事業支援計画書交付の受付締切:原則2023年12月5日(火)
事業実施期間:交付決定日から2024年8月31日(土)
実績報告書提出期限:2024年9月10日(火)
申請方法
補助金申請システム(名称:Jグランツ)による電子申請か、郵送で申請できます。
Jグランツを利用する際はGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
IT導入補助金
IT導入補助金は、経済産業省 中小企業庁が実施している、IT機器を導入した企業に対する補助金制度です。
通常枠(A・B類型)、セキュリティ対策推進枠、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)、デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)、デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)の5つの枠があります。
対象者
対象者は、中小企業・小規模事業者等であり、学校法人や医療法人、財団法人、商工会なども対象になっています。
業種、組織形態によって、対象となる資本金額・従業員数が決まっていますので、対象となるかどうかよく確認してください。
補助額
補助率や補助額は、枠によって大きく異なります。
補助率は1/2~3/4、補助額は最大450万円です。
各枠の詳細を確認しておくと良いでしょう。
応募期間・対象期間
2023年度後期の募集は2023年8月1日より始まっています。
締切日が複数設定されており、その都度、補助金の交付申請があった事業者を審査し、交付を決定する仕組みです。
枠ごとにこまめに締切が設定されていますので、よく確認しておきましょう。
対象期間は、交付決定日から6ヶ月程度です。
申請方法
電子申請での受付となっており、GビズIDプライムアカウントが必要です。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、今後数年の相次ぐ制度変更(働き方改革、賃上げ、インボイス制度等)に対応するため、中小企業・小規模事業者等を支援するものです。
通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠、グローバル市場開拓枠などの募集枠があります。
対象者
補助の対象となるのは、中小企業や小規模事業者です。
特定事業者、社会福祉法人、特定非営利活動法人なども対象になっています。
常勤従業員数や業種などによって要件が細かく定められているので、自社が該当するかどうかをしっかり確認しておくと良いでしょう。
また、3~5年の事業計画の策定や賃上げ計画の策定などの要件もあります。
補助額
補助率は1/2~2/3、補助額は100~4000万円で、募集枠や事業規模によって異なります。
応募期間・対象期間
16次締め切り分の公募期間は、以下の通りです。
公募開始:2023年7月28日(金)17時~
申請受付:2023年8月18日(金)17時~
応募締切:2023年11月7日(火)17時
対象期間は、通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠は、交付決定日から10ヶ月以内(ただし2024年12月10日まで)、グローバル市場開拓枠は2024年12月10日までとなっています。
申請方法
申請方法は、電子申請です。
申請に必要な電子申請システムを利用するためには、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要になります。
請求管理システムに関する記事はこちら
補助金を利用する際の注意点
ここからは、補助金を利用する際の注意点を説明します。
補助金は課税対象になる
補助金は「収益」として扱われるため、所得税や法人税の課税対象となります。
該当年度の税負担が増えることに注意が必要です。
補助事業期間の前後に支払った分については補助を受けられない
補助金は、補助の対象となる期間が厳格に定められています。
応募期間と対象期間が異なることや、あらかじめの申請が求められることなどがありますので、しっかりと期間を確認し、対象から漏れないようにしましょう。
必要な機器・システムを明確にする
補助金を受給する際は、無駄になることがないようあらかじめ必要な機器・システム等を明確にしておくことが大切です。
インボイス制度に対応するにあたり、自社では何が必要なのか、しっかりと洗い出しておきましょう。
免税事業者・課税事業者に関する記事はこちら
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まとめ
インボイス制度に関連して利用可能な補助金として、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金、ものづくり補助金を紹介しました。
補助金の種類や募集枠、事業規模などによって、要件や補助金額も全く異なります。
自社が利用できそうな補助金を調べておき、申請することで上手く補助金制度を活用しましょう。
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