領収書に印鑑は必要でしょうか。
そんなの当たり前と思っていませんか。
実は、その常識は正しい理解ではないかもしれません。
この記事では領収書と印鑑に関する関係や法的根拠や経費処理の方法、押印のポイントを解説していきます。
領収書への押印は義務ではない
領収書を発行すれば、押印するのは当たり前の行為として行っているかもしれません。
逆に領収書を受け取る時も、押印してもらうのは当たり前という認識だと思います。
ですが、実は領収書への押印は義務ではありません。
法律上、押印が必要といった規定はなく、領収書への押印について法的根拠はないのです。
領収書の必須記載項目
領収書の必須記載項目を確認していきましょう。
必須記載項目は以下の通りです。
- 領収書のタイトル
- 宛名
- 発行した日付
- 金額
- 但し書き(何の代金なのかなどを記載)
- 発行者
最後の発行者の欄は、領収書を発行する企業名または個人名、連絡先の記載が基本で、押印はなくてもかまいません。
収入印紙への割印は必要
これに対して、領収書の金額が5万円以上になる場合など、収入印紙を貼る必要がある場合には、収入印紙への割印は必要です。
収入印紙に割印するのを忘れると、納税していないと判断されるおそれがあるので気を付けましょう。
逆に1つの領収書内で、収入印紙への割印があり、領収書の押印がなくても、法律上問題はありません。
領収書に関する記事はこちら
印鑑なしの領収書の経費処理
会社の経費で備品等を購入した場合に、レシートではなく領収書を求める方は多いでしょう。
押印された書類がないと経費精算できないと思っている方や会社が領収書をもらってくるルールを設けているケースも少なくありません。
では、もし印鑑なしのレシートしかない場合には、経費精算できなくなるのでしょうか。
レシートは領収書の代わりにできる?
最近は、領収書を書く時間を短縮するため、領収書が一体化したレシートを出しているお店や、レシートで代用をしているお店も増え、領収書がもらえないケースがあります。
このようにレシートだけもらった場合でも法律上は問題なく、税務申告でも問題にはなりません。
もし、必ず押印された領収書が必要となると、バスや電車など領収書の発行がない交通費などで経費処理ができなくなってしまいます。
レシートの記載も綿密になっており、内訳だけでなく、店舗名や住所、電話番号、レジの担当者名、レジを通した日付や詳細な時間まで印字されているケースが多いです。
消費税の軽減税率などもわかりやすく記載されており、税務上の書類としては、レシートのほうがはるかに精度が高くなっています。
領収書には法律上押印も求められませんし、押印がないレシートでも経費処理はできます。
領収書に印鑑を押す理由
では、領収書に押印義務がなく、会社の経理処理や税務申告をするうえでも必要がないとなると、なぜ領収書に印鑑を押すのでしょうか。
領収書に印鑑を押す理由について見ていきましょう。
押印が慣習になっている
領収書に印鑑を押す理由は商慣習です。
日本では長く印鑑文化があり、押印によって、意思を示すことや責任の所在を明らかにするといった考え方があります。
欧米は印鑑ではなく、自分で署名を行うサイン文化ですが、日本では自署しても押印を求められる文化が形成されてきました。
そのため、押印がないと本物ではない、責任が示されていないなどと思われがちです。
慣習として当たり前のように受け継がれているだけで、法律上には規定がありません。
領収書の偽造防止
商慣習ならやめてもいいように思えますが、もう1つ実務的に役立っているのが偽造防止です。
たとえば、領収書を勝手に作成して経費精算をしてお金を詐取することや金額を変更して多く精算するような行為は避けたいところです。
発行者の印鑑がいるとなれば、そう簡単には偽造や改ざんができなくなり、領収書の偽造防止に役立ちます。
領収書に印鑑を押す際のポイント
では、領収書の商慣習に従う場合や偽造防止のために印鑑を押す場合、どのような点に気を付けるべきでしょうか。
領収書に印鑑を押す際のポイントは以下の点です。
角印の利用が一般的
まず、会社で発行する領収書の場合、角印の利用が一般的です。
角印とは、会社名が記載された印鑑のことで、会社の実印として使う代表者印とは異なり、さまざまな書類に使われます。
押印場所の規定はない
領収書の押印場所にも規定はありません。
そもそも、押印そのものが義務ではなく、商慣習でしかないためです。
商慣習的には発行者名に押印するのが一般的です。
シャチハタでも問題ない
発行者によっては、領収書には会社名などが印字されていて、発行時に担当者印を押すケースもあります。
この際は認印ではなく、シャチハタ印でも問題ありません。
よく契約書などではシャチハタは不可で、朱肉をつけて押印する印鑑にするよう求められることがあります。
そのため、シャチハタは法的効果を持たないような軽い印象を受けますがそんなことはありません。
私が領収書を渡しましたよ、内容に問題はありませんよといった意思や責任を果たすうえで、印鑑を押せば良いので、どんな印鑑でも大きな問題はありません。
電子印鑑でも問題ない
最近は領収書も、システム的に発行される場合やエクセルなどで作成したものをプリントアウトして発行されるケースも増えてきました。
電子データとしてメールで送付することやオンライン上で手続きすると、領収書が表示されてダウンロードするようなケースも増えています。
プリントアウトしたものに印鑑を押印する方式もありですが、電子印鑑でも問題ありません。
そもそも、領収書の押印は義務ではないので、電子領収書に印鑑がなくても問題はありませんし、電子印鑑が押されていれば、より安心して受け取ることができるでしょう。
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まとめ
領収書への押印は慣習になっていますが、義務ではありません。
領収書の必須記載項目はタイトル、宛名、発行社名、発行日、金額、但し書きです。
領収書の代わりにレシートを利用できます。
領収書に印鑑を押す理由は、押印が慣習になっていることや領収書の偽造防止のためです。
押印する際は、シャチハタや電子印鑑でも問題ありません。
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