企業間の取引ではさまざまな文書が使用されますが、その中に「発注請書」という書類があります。
発注請書は、作成が省略されることも多いため、発行を依頼された際に戸惑うこともあるかもしれません。
本記事では、発注請書の役割や作成方法をわかりやすく解説します。
さらに、すぐに使える無料テンプレートもご用意しているので、ぜひご活用ください。
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発注請書とは
発注請書とは、受注者が発行する契約関連の書類の一つで、業務や商品の発注を正式に受ける意図を証明するものです。
発注請書の発行は法的に義務付けられているわけではありませんが、発行することで取引内容や取引金額を明確に記録でき、万が一トラブルが発生した際の証拠として役立ちます。
特に、口頭やメールのみで発注を受けた場合でも、発注請書を発行することで、注文の内容を明確に示すことができ、誤解や認識のズレを防ぐ効果があります。
実際の取引では、発注者が「発注書」を発行し、それに対して受注者が「発注請書」を発行する流れが一般的です。
また、発注者自身が発注書と発注請書をセットで作成し、受注者が確認・押印して返送するという方法も取られることがあります。
日常生活における発注請書
発注請書は企業間取引(BtoB)において使用されることが一般的ですが、日常生活の中でも類似の役割を持つ仕組みがあります。
例えば、インターネットショッピングでは、注文後に「ご注文を承りました」という確認メールが送られることが多く、これは発注請書と同じように、注文を受けたことを通知する役割を果たしています。
発注請書と発注書、契約書の違い
発注請書は、発注者と受注者の間で取り交わされる書類の一つですが、似た役割を持つ「発注書」や「契約書」とは異なる点があります。
書類名 | 発行者 | 目的・役割 | 法的効力 |
---|---|---|---|
発注書 | 発注者 | 商品・サービスを発注する | なし(単なる発注の意思表示) |
発注請書 | 受注者 | 発注を受けたことを認める | なし(単なる意思表示) |
契約書 | 発注者・受注者双方 | 取引条件を双方が合意する | あり(契約としての法的効力を持つ) |
発注請書と発注書の違い
「発注書」は、発注者が商品やサービスを依頼する際に作成する書類です。
それに対し、「発注請書」は、受注者が「発注を正式に受けました」と示すために発行するものです。
つまり、両者はそれぞれの立場で発行し、互いに取り交わすことで契約が成立する流れになります。
発注請書と契約書の違い
発注請書には、契約を構成する重要な情報(取引内容・金額・納期など)が記載されることが一般的ですが、それ自体には契約書と同等の法的効力はありません。
発注請書はあくまで受注者の「発注を受けた意思表示」にすぎず、発注者の同意を証明するものではないため、取引が実際に成立したかどうかの決定的な証拠にはならないのです。
一方、契約書は発注者・受注者双方が合意した内容を文書で明確にし、契約の成立を証明するものです。
そのため、発注請書のみではなく、契約書を併せて作成することで、取引の信頼性をより高めることができます。
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発注請書の記載項目
発注請書には、発注書と同じ項目の記載が必要です。
具体的な記載項目は、下記の通りです。
発注請書の記載項目
- 発行日
- 受注者の情報(氏名・住所・連絡先)
- 発注者の情報
- 注文内容(数量、単価、金額)
- 支払条件、納期
1 発行日
発注請書には、発行日を記載する必要があります。
間違いやすいのは、発注書の発行日よりも以前の日付を記載してしまうことです。
発注請書は、発注書を発行した後に発行するため、発注書の発行日より以前の発行日を記載してはいけません。
また、同日である場合は問題はないため、発行日は同日もしくは後ろの日付を記載するようにしましょう。
2 受注者の情報(氏名・住所・連絡先)
受注者側の情報を間違いがないように記載しましょう。
具体的には、受注者側の会社名や担当者、住所や連絡先を記載します。
3 発注者の企業名・名称
発注請書では、発注者の企業名・名称を明確に記載するようにしましょう。
発注者の企業名と担当者名を間違いがないように記載しましょう。
また、基本的には発注書に記載されている名称を記載すればよいですが、できれば(株)のように省略はしないようにするのが無難です。
4 支払い条件・納期
商品の支払方法や納品の期日、納品方法を明確に記載するようにしましょう。
発注請書に記載することで、言った言わないというようなトラブルを未然に防ぎ、発注者と受注者の認識のズレをなくすことができます。
5 注文内容
具体的にどのような商品またはサービスを納品するのか、明確に記載するようにしましょう。
納品する商品が複数個になる場合は、商品ごとに項目を分け、項目ごとの数量や単価を記載し、取引内容を明確にしましょう。
また、発注金額は税抜き金額(小計)、消費税、税込み金額に分けて記載します。
合計金額によっては、収入印紙を貼付しなければいけないため、必ず明確な金額を記載しましょう。
発注請書に収入印紙は必要?
発注請書には、収入印紙を貼る必要はあるのでしょうか。
実は、すべての発注請書に収入印紙が必要なわけではなく、契約内容や金額によって異なります。
ここでは、収入印紙が必要なケースと不要なケースについて解説します。
収入印紙が必要なケース
まず、収入印紙が必要となるケースについて解説します。
契約金額が1万円を超える場合
発注請書が 「請負契約書」に該当し、契約金額が1万円を超える場合、収入印紙の貼付が必要になります。
参考:請負に関する契約書(国税庁)
収入印紙の額は、発注請書に記載された税抜きの受注額によって決まります。
契約金額ごとの印紙税額は、以下の通りです。
消印(割り印)の押印も必須
収入印紙を貼る位置には特に明確な規定はありませんが、消印(割り印)の押印が必須です。
消印は、収入印紙と発注請書の両方にまたがるように押し、印鑑を使うのが一般的です。
- 印紙と書類の境目に押すのが一般的。
- 印鑑がない場合、ボールペンによるサインでも代用可能。
- ただし、鉛筆など消せる筆記具でのサインは無効。
収入印紙が必要ではないケース
続いて、発注請書に収入印紙を貼付する必要がないケースについて解説します。
売買契約に該当する場合
発注請書が 売買契約(物品の売買)に該当する場合、収入印紙は不要です。
例えば、カタログからオフィス用品を注文し、それに対して発行される「注文請書」は、売買契約書とみなされるため収入印紙の対象外となります。
契約金額が1万円未満の場合
発注請書に記載された契約金額が 税抜きで1万円未満 の場合、収入印紙の貼付は不要です。
契約金額が記載されていない発注請書は、印紙税法上「契約金額の定めのない請負契約書」と見なされ、200円の収入印紙 を貼る必要があります。
電子取引の場合(ペーパーレス契約)
以下のような電子取引の場合には、発注請書に収入印紙は必要ありません。
- メールに発注請書をPDFなどで添付して送る
- FAXで発注請書を送付する
- 電子上でタイムスタンプや電子署名などで契約した
これは 発注請書に限らず、電子上のすべての契約書類に共通 するルールです。
紙の契約書とは異なり、電子データには印紙税がかからないため、コスト削減の観点からも電子契約の導入が進められています。
すすむペーパーレス化
近年、企業間取引に使用される書類の 電子化が急速に進んでいます。
特に、2020年の電子帳簿保存法の改正 により、電子化のハードルが下がり、多くの企業がシステムやソフトを導入するようになりました。
書類を電子化することで、作成の手間を削減できるだけでなく、印刷費や保管スペースの削減 など コスト面でも大きなメリット があります。
まだ電子化を導入していない企業の方は、ぜひこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。
その他書類の収入印紙に関する記事はこちら
発注請書の作成方法【無料テンプレートあり】
発注請書は、主に エクセルのテンプレートを活用する方法 と システムを利用して作成する方法 の2つの方法で作成できます。
ここでは、それぞれの特徴に加え、弊社が提供する エクセルテンプレートと管理システムを紹介します。
エクセルで作成する(無料テンプレート)
一つ目の作成方法は、エクセルを利用して、無料テンプレートに入力する方法です。
エクセルのテンプレートのメリット
エクセルのテンプレートを利用する方法には、以下のようなメリットがあります。
- 無料で手軽に作成できる:エクセルを使用すれば、新たにシステムを導入する必要がなく、無料で発注請書を作成できます。テンプレートをダウンロードして活用すれば、すぐに業務に取り入れることが可能です。
- カスタマイズが自由にできる:エクセルなら、自社の取引内容に応じてフォーマットを自由に変更できます。取引先ごとに項目を追加したり、デザインを調整したりと、柔軟な対応が可能です。
- シンプルな業務に対応可能:発注請書の作成頻度が少ない企業や、取引件数が限られている場合は、エクセルでも十分対応できます。
エクセルのテンプレートのデメリット
反対に、エクセルのテンプレートには、以下のようなデメリットもあります。
- 手入力のため、入力ミスが発生しやすい:エクセルは手作業での入力が基本となるため、金額や数量の誤入力、計算ミスが発生しやすくなります。特に取引件数が多い場合、ミスのリスクが高まります。
- 管理が煩雑になりやすい:エクセルファイルはPCやクラウド上で管理する必要がありますが、ファイルが増えると整理が難しくなり、過去の発注請書を探すのに時間がかかることもあります。
- 複数人での共有・更新がしにくい:複数人で発注請書を作成・管理する場合、ファイルのバージョン管理が必要になります。誰が最新のファイルを持っているのか分からなくなると、業務の効率が低下します。
無料テンプレート一覧
弊社が提供するエクセルテンプレートをご紹介します。
エクセル形式のテンプレートをダウンロードして、必要事項を入力し印刷します。
無料でダウンロードできるサイトなどもあります。
こちらは弊社が作成したエクセル形式の発注請書テンプレートです。
ご自由にご使用ください。
その他発注請書テンプレートがダウンロードできるサイト
管理システムから作成する
施工管理システムなどを活用すれば、ワンクリックで発注請書を発行 することが可能です。
管理システムで作成するメリット
発注請書を管理システムで作成するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- ワンクリックで発注請書を発行できる:管理システムを導入すれば、発注情報を入力するだけで、ワンクリックで発注請書を発行できます。手作業による入力ミスを減らし、作業時間を大幅に短縮できます。
- データを一元管理できる:システム内で発注請書のデータを一括管理できるため、過去の発注履歴をすぐに検索でき、ファイル管理の手間が省けます。特に取引件数が多い企業にとって、大きなメリットとなります。
- 他の業務システムと連携できる:発注管理システムや会計ソフトと連携することで、発注データを自動で連携でき、請求書や納品書の作成もスムーズに行えます。業務の効率化が期待できます。
- 電子契約・ペーパーレス化に対応しやすい:最近では、電子契約や電子帳簿保存法の改正により、書類の電子化が進んでいます。管理システムを導入すれば、発注請書を電子データとして発行・保管でき、印刷コストの削減にもつながります。
管理システムで作成するデメリット
一方で、発注請書を管理システムで作成するデメリットもあります。
- システム導入コストがかかる:管理システムの導入には、初期費用や月額利用料が発生する場合があります。特に小規模事業者や個人事業主にとっては、費用負担が大きくなることがあります。
- 操作に慣れるまで時間がかかる:新しいシステムを導入すると、操作方法を習得するための研修やマニュアル作成が必要になります。特に、従業員が多い企業では、全員がスムーズに使いこなせるまでに時間がかかることがあります。
- カスタマイズに制限がある場合も:管理システムはあらかじめ設計されたフォーマットで発注請書を作成するため、エクセルのように自由にレイアウトを変更することが難しい場合があります。
おすすめの管理システム
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発注請書に関するよくある質問
最後に、発注請書に関するよくある質問と、その回答をみていきましょう。
- 発注請書は必ず紙で発行する必要がありますか?
-
いいえ、必ずしも紙で発行する必要はありません。電子帳簿保存法の改正により、電子データとして発行・保存することも可能 です。電子契約サービスやPDFでの発行・保存を活用する企業も増えています。
- 発注請書の発行後に発注内容を変更することはできますか?
-
発注請書は受注内容を確認するための書類ですが、発行後に取引条件が変更される場合は、発注者と受注者双方の合意 のもと、新しい発注請書を再発行するか、覚書や合意書を作成 するのが適切です。
- 発注請書と納品書・請求書の違いは何ですか?
-
それぞれの役割は以下のように異なります。
請求書:発注者に対して代金の支払いを求める書類(受注者が発行)
発注請書:発注を受けたことを証明する書類(受注者が発行)
納品書:商品やサービスが納品されたことを証明する書類(受注者が発行)
発注請書が発行されたからといって、納品や請求が完了したわけではないため、各書類の目的を理解して運用することが重要です。
- 発注請書に有効期限はありますか?
-
発注請書自体には法的な有効期限はありませんが、取引内容に基づいて納期や支払期日が設定されている場合 は、それに準じる形となります。契約書が別途ある場合は、そちらの契約条件に従うことが一般的です。
- 発注請書にミスがあった場合の対処法は?
-
記載ミスを発見した場合は、以下の方法で対応します。
電子データの場合:修正後に再送し、取引先に確認してもらう
軽微な誤字・脱字の場合:訂正印を押して修正
金額や発注内容に誤りがある場合:再発行 するのが望ましい
- 発注請書を紛失した場合はどうすればよいですか?
-
紛失した場合は、発注者に再発行を依頼するか、発注内容を確認できる書類(メール・発注書・契約書など)を保管 しておくとよいでしょう。電子データとして保存しておけば、紛失のリスクを軽減できます。
建築業向けの管理システム「アイピア」
まとめ
いかがでしたでしょうか。
発注請書の発行は、企業間の信頼を築くために重要です。
契約成立の証明となり、多くの場合、収入印紙の貼付が必要です。
電子取引では収入印紙が不要なケースがあり、管理の手間やコスト削減にもつながります。
ペーパーレス化による業務効率の向上を考え、自社に適したシステム導入をぜひご検討ください。
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