【2024年最新】住宅ローン控除(減税)とは?制度の概要や申請方法を解説

【2024年最新】住宅ローン控除(減税)とは?制度の概要や申請方法を解説

住宅を購入・増改築する際には、できるだけ経済的負担を少なくしたい人が多いでしょう。
そんな人のために、住宅ローンを借り入れた際に利用できる減税制度があることをご存知でしょうか。
この記事では、住宅ローン控除(減税)について、詳しくご紹介します。

住宅ローン控除とは

国土交通省によると、住宅ローン控除(減税)とは、『無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度』です。

正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言います。

国土交通省「住宅ローン減税」

住宅ローン控除の控除額

住宅ローン控除では、新築住宅か既存住宅かや住宅の環境性能によって、借入限度額や控除期間が定められています。
条件ごとの借入限度額や控除期間は、以下の通りです。

住宅ローン控除 借入限度額と控除期間国土交通省「住宅ローン減税の概要について(令和4年度税制改正後)」から引用

最大控除額は、借入限度額×控除率で計算できますが、すべての人に最大控除額が適用されるわけではなく、所得税額などの条件によって控除額は変わります。

住宅ローン控除の条件

住宅ローン控除の主な適用要件は以下の通りです。

  • 工事完了や引渡しから6か月以内に入居していること
  • 控除を受ける年分の12月31日まで居住していること
  • 床面積が50m²以上あることかつ床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
  • 2つ以上の住宅を所有している場合は、主な居住地と認められる住居であること
  • 居住年とその前の2年に譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと
  • 住宅が生計を共にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
  • 贈与による住宅でないこと

詳細は、国税庁HPをご参照ください。

国税庁「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
リフォームローンを活用しよう!種類・選び方・審査基準を徹底解説

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住宅ローン控除の2024年からの変更点・注意点

次に、2024年以降の住宅ローン控除の変更点や制度の注意点について、ご説明します。

令和6年度税制改正による変更点

令和6年度税制改正により、条件を満たす者の住宅ローン減税の借入限度額及び床面積要件が維持されることとなりました。
これにより、以下の二つが、2024年も維持されます。

  • 借入限度額:子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に新築住宅等に入居する場合には、令和4・5年年入居の場合の水準(5,000万円、4,500万円、4,000万円)を維持
  • 床面積要件:合計所得金額1,000万円以下の者が新築住宅に入居する場合に限り40㎡以上に緩和する措置を延長(建築確認の期限:令和5年末→令和6年末)
  • ※2025年については、2024年と同様の方向性で検討

国土交通省「住宅ローン減税の制度内容が変更されます!~令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内~」

2024年から適用される変更点

令和4年度税制改正により、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については以下の変更がなされます。

  • 住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要がある
  • 省エネ性能に応じて住宅ローン減税の借入限度額が異なる
  • 住宅ローン減税の申請には省エネ基準以上適合の「証明書」が必要である

省エネ基準に適合しない「その他の住宅」は、住宅ローン控除を受けられなくなるので要注意です。
また、省エネ基準に適合する住宅も、証明書の提出が必要です。

控除を受けたかったのに受けられない、といったことがないように、細かな要件についてもよく確認しておきましょう。

国土交通省「住宅ローン減税の省エネ要件化についてのチラシ」

住宅ローン控除の申請方法

住宅ローン控除を申請する場合の手続きについてみていきましょう。

初年度は確定申告が必要

住宅ローン控除を受けるには、住宅に入居した翌年に確定申告をしなければなりません。
通常、給与所得者は一部の場合を除いて、確定申告を行う必要がありませんが、住宅ローン控除を受けたい場合、初年度の確定申告はどのような職業の人も行わなければいけません。

確定申告にあたっては、以下の書類が必要です。

  1. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  3. 家屋の登記事項証明書
  4. 住宅の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
  5. (土地の購入に係る住宅ローンについて控除を受ける場合)土地の売買契約書の写し及び土地の登記事項証明書
  6. (補助金等の交付を受けた方)市区町村からの補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類
  7. (住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方)贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し

認定住宅や省エネ基準適合住宅、中古住宅等を購入した場合は、追加で書類が必要になります。
詳細は、国税庁HPでご確認ください。

国税庁「マイホームを持ったとき」

2年目以降は年末調整で申告可能

2年目以降は、年末調整での申請が可能になります。
通常の年末調整の必要書類に加えて、以下の書類が必要になります。

  1. 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書及び給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書
  2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
国税庁「年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ」
  • 施工管理システム

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まとめ

住宅ローン控除は、住宅の購入・増改築の際にローン残高の一部を所得税・住民税から控除する制度です。
制度を活用することで、住宅ローンによる経済的負担を減らすことができます。

ただし、住宅ローン控除を受けるには条件があるため、自身に適用されるかどうかをよく確認して、利用するようにしてください。

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AIPPEAR NET 編集部

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