免税事業者と課税事業者の違いとは?インボイス制度の影響や節税効果を解説

免税事業者と課税事業者の違いとは?インボイス制度の影響や節税効果を解説

これまで免税事業者だった企業も、インボイス制度が始まりどうしたらいいのか迷っているかもしれません。
課税事業者の条件にこれまで当てはまらず免税事業者だった企業も、今後の影響を考えると適格請求書発行事業者になっておいたほうが有利な場合があります。

こちらの記事では、はじめに消費税の課税事業者の条件について触れ、免税事業者へのインボイス制度の影響などについて解説していきます。

消費税の課税事業者とは

課税にはさまざまな条件があり、そこに当てはまっている事業者は消費税の課税事業者となります。
消費税の課税事業者となれば、必ず申告をして決められた消費税を支払わなければいけません。

どの企業も当てはまるわけではなく、条件にまったく当てはまらず、消費税の支払いをしなくても良い事業者もあります。
消費税が免除されている事業者を、免税事業者と呼びます。

課税事業者の条件

課税事業者になる条件は、いくつかあります。
そのうちの一つでも条件を満たしたのであれば、課税事業者となりしっかりと消費税を納税しなければなりません。

特にどの条件にも当てはまらない場合だけ、免税事業者になれます。
どんな条件があるのか事前に知っておき、当てはまっていないか確認することは重要です。

前々年の課税売上高1,000万円超

消費税の課税がされるかどうかの基準は、前々年の課税売上に注目しましょう。
前年ではなく前々年になりますので、間違えないように確認します。
この時、課税売上高が1,000万円を超えてしまうと、免税事業者だった企業も自動的に課税事業者となります。

それまでは、免税事業者で消費税がない分売上を多く計上してきた企業も、別途納税が必要になるので注意が必要です。
2年間の開きがあるため、うっかりしていると忘れてしまうかもしれません。

もし今年の課税売上高が1,000万円を超えていたら、2年後は課税事業者となりますので、頭にしっかりと入れておくことが必要です。
新しく起業したばかりの一年目は前々年がないため、資本金が一定額を超えるなどの条件がない限り免税事業者となります。

国税庁『No.6501 納税義務の免除』

個人事業主:前年上半期の課税売上高1,000万円超

もし個人で事業を行っている場合に、前年の上半期の時点で課税売上高が1,000万円超えしている場合は翌年課税事業者になります。
支払った給与の額が1,000万円超える場合でも、課税事業者となり消費税の申告が必要です。

事業が好調となり売上が前年に比べて前半から伸びた年は、課税事業者になる可能性が高いので注意が必要です。

ただ、課税売上高が1,000万円を超えていても、給与の支払額の合計が1,000万円に届かなかった場合は免税事業者となる場合もあります。
自社がどう当てはまるのか、しっかりとチェックしておきましょう。

法人:前年度の期首から6ヶ月間の課税売上高1,000万円超

個人事業主と違い前年の上半期ではなく、特定期間である前年度の期首から6ヶ月がどのくらいの売上になったかで変わってきます。
この時に、課税売上高か支払った給与が1,000万円を超えている場合は、消費税を支払わなければなりません。

どんなに前々年は売上が低くても、関係なく課税事業者となります。
ただ、個人事業主と同じように、課税売上高が1,000万円を超えていても給与などの支払合計が1,000万円に届かなければ免税業者の場合もあるので、一緒に覚えておくと良いでしょう。

資本金1,000万円以上の新規設立法人・特定新規設立法人

基本的に新規設立法人の場合、前々年の売上もないため免税事業者になります。
しかし、資本金が1,000万円以上や特定新規設立法人の場合は例外となり、新規で設立した時から消費税の支払いが発生します。

特定新規設立法人と呼ばれるのは、課税売上高が5億円を超える課税事業者が株式をどんな形であっても50%以上保有した場合です。
この時、資本金がいくらだったのかは関係ありません。

法人を設立する場合は資本金の額をどうするかでも変わってきますので、しっかりと考えて設立すると良いでしょう。

消費税課税事業者選択届出手続きが完了していること

どの条件に当てはまらず本来は課税事業者ではない場合でも、自社で選択を行い消費税課税事業者選択届出の手続きをすれば課税事業者になることも可能です。
今後を考えインボイス制度に対応しておきたい場合も手続きができます。

ただし、一度課税事業者を選択してしまうと、やっぱり免税事業者に戻りたいと思ってもその後2年は免税事業者になれません。
これまで免税事業者だった場合、課税事業者になった途端さまざまな取引を区別するなど手間がかかります。

総合的に考えて、免税事業者から課税事業者になる選択をすると良いでしょう。

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免税事業者とは


今は免税事業者で、今後インボイス制度に対応するために課税事業者になるべきか迷っている企業も多いのではないでしょうか。
ここからは、免税事業者について詳しく紹介していきます。

免税事業者における消費税の取り扱い

中小企業など売上が年で1,000万円もない事業者のため、少しでも申告納税や事務負担を軽くしようと決まったものが免税事業者の制度です。
これまで免税事業者が取引先へ消費税を請求した場合、消費税分が利益となっていていましたが、もらうこと自体は問題ありませんでした。

インボイス制度を導入した後も、同じようにして問題はありません。
消費者が主に利用する飲食店や小売店などの場合は、インボイス制度が始まったとしてもそこまで影響を受けないでしょう。

インボイス制度が始まった場合でも、従来通り消費税の申告納付は必要ありません。
ただ得意先が課税事業者の場合には、免税事業者にとっても悪影響が出やすくなります。

インボイス制度の影響


インボイス制度がない前は、1年の売上が1,000万円に満たない小規模の事業者は消費税が免除されていました。

しかし、2023年10月1日から、本格的にインボイス制度が導入され、免税事業者であっても課税事業者にならなければ、これまでよりも取り分が減る、あるいは契約を打ち切られてしまう場合があるかもしれません。

納付する消費税から仕入れなどの消費税を差し引く仕入税額控除のルールが大きく変わってしまうためです。
よくわかっていないと、これまで安定的に請け負っていた仕事を打ち切られてしまう可能性もあるためしっかりと覚えておきましょう。

インボイス制度とは

登録事業者からインボイスで発行された請求書ではない場合、これまで通りではなく仕入税額控除として認めないとされているのがインボイス制度です。

国税庁『インボイス制度の概要』

今までは、仕入先が免税事業者であっても、請求書を受け取り仕入先に消費税を払っていれば問題がありませんでした。
仕入税額控除とみなされていましたが、今後はできなくなります。
これまで控除されていたものがされなくなってしまうため、課税事業者からすると損をします。

適格請求書も課税事業者だけが発行可能です。
免税事業者のままでは発行できないため、影響が出る場合は仕事の打ち切りも考えられます。

免税事業者への影響

これまで免税事業者だった事業者も、インボイス制度のことを踏まえ、課税事業者になることができます。
その場合、今までと違い、メリットもありますが、今までよりも手元に残るお金が少なくなるなど、デメリットもあるのが現実です。

ここからは、免税事業者が課税事業者になった場合のメリットとデメリットについて紹介していきます。

課税事業者になるメリット

免税事業者から課税事業者になれれば、適格請求書が発行できます。

インボイス制度が始まることを受けて、取引先の課税事業者が、免税事業者の請求書が認められないのは困るとなった場合、最悪仕事を失ってしまうかもしれません。
取引をしている課税事業者がどう考えているのかによって、自社の売上にも大きく影響してきます。

しかし、自社も課税事業者になってしまえば、適格請求書の発行が可能なためスムーズなやりとりができます。
企業によっては、課税売上高よりも課税仕入れが多い場合もあるでしょう。
この場合、忘れずに申告すれば消費税の還付も受けられます。

国税庁『No.6613 免税事業者と仕入税額の還付』

課税事業者になるデメリット

これまで消費税を免税されていたにもかかわらず、適格請求書発行業者になってしまったら課税されるようになります。
これまでの売上から消費税を支払わなければならないため、全体的な売上も減ります。

ほかにも、消費税の区分が複雑になり大変です。
また、非課税取引や不課税取引などの処理に慣れるまで、時間がかかってしまうでしょう。
消費税の確定申告も行わなければならず、大変に感じるでしょう。

適格請求書発行事業者になるには?

インボイス制度が本格的に始まる2023年10月1日に間に合わせるには、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要がありました。
ただし、令和5年度税制改正大綱にて、「2023年9月30日までに申請されたものは、2023年10月1日を登録日とできるようになる」ことが発表されました。

また、2023年10月1日から2029年9月30日までの間であれば、提出の際に登録希望日を記載することで、消費税課税事業者選択届出書を出さなくても、自動的に課税事業者になることができます。

国税庁『[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)』

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まとめ

消費税は基本的に課税事業者の条件に当てはまらなければ、免税事業者になることができます。

しかし、インボイス制度ができてしまい、適格請求書発行事業者にならないと不利な企業も出てきます。
適格請求書発行事業者になる場合はメリットとデメリットがあるので、総合的に判断して決めると良いでしょう。

課税事業者になると消費税の区分も複雑になりますので、インボイス制度に対応している会計ソフトなどを上手に活用すると良いでしょう。

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