【令和6年1月適用】電子帳簿保存法の猶予が恒久化?変更内容について解説!

【令和6年1月適用】電子帳簿保存法の猶予が恒久化?変更内容について解説!

電子帳簿保存法では、電子取引データ保存は義務とされており、2022年1月1日以降はすべての企業が対応しなければなりません。
しかし、この電子取引データ保存の実施には2年間の猶予があり、さらにその猶予措置が恒久的になったことをご存知ですか。

この記事では、電子帳簿保存法の猶予期間や概要について解説します。

電子帳簿保存法の猶予とは


電子帳簿保存法では、国税関係帳簿や書類の保存方法について、3つのルールを設けています。
それらは①帳簿・書類の電子保存、②取引文書のスキャナ保存、③電子取引データ保存です。
詳細は次章で説明します。

これらの3つルールのうち電子取引データ保存に限り、保存要件を満たす保存方法の実施が2022年1月1日以降は義務となっています。
しかし、2023年12月31日までは猶予期間として、税務調査等の際に提示・提出できることを条件として紙面等での保存が可能です。

さらに、2022年12月発表の「令和5年度税制改正大綱」によって、一定の条件下においては、2024年1月1日以降も保存要件が猶予されることになりました。

猶予の背景

では、なぜ電子取引データの保存において猶予期間が設けられたのでしょうか。

それは、電子取引をデータとして保存する際に、真実性や可視性の確保等の保存要件に対応する必要があり、法人や個人事業主の対応に時間を要するからです。

要件とは例えば具体的には次のものです。

  • 取引情報の訂正削除が記録できるシステム等で取引情報の改ざんを防ぐこと(真実性)
  • ディスプレイ等の設置によって取引情報を確認できること(可読性)
  • 「日付」「金額」「取引先」等で取引情報を検索できること(可読性)

これらの要件を満たした電子取引データの保存を実現するには、システムの導入等が必要でしょう。
そのため、実現へのハードルが高く、対応できない企業が多数あります。

猶予の恒久化

企業による電子取引データ保存への対応が追いついていない実情があり、「令和5年度税制改正大綱」では、2年間の猶予期間だけでなく、恒久的に保存要件を満たさない電子保存が許容されることになりました。

ただし、下記の条件はすべて満たす必要があります。

  1. 電子取引データの保存要件に従って保存できなかった相当の理由を税務署長が認める場合
  2. 電子取引データのダウンロードの求めや出力書面の提示・提出に応じられる場合

この猶予の恒久化における注意点は次の2つです。

  • 相当の理由が「システムの設備が整っていないこと」の他は曖昧であること
  • 2024年1月1日以降に適用されること

また、2年間の猶予は2023年12月31日をもって廃止されます。
2年間の猶予期間に書面保存している情報は、保存期間が満了するまでは、税務調査等の際に提示・提出できるようにしておきましょう。

  • 施工管理システム

電子帳簿保存法とは


上記では、電子帳簿保存法における電子取引データ保存の猶予について触れました。

そもそも、電子帳簿保存法とはどのような内容が定められているのでしょうか。

電子帳簿保存法は、国税にかかる帳簿や書類、電子取引のデータを保存する要件を定めた法律です。
その目的は、企業のペーパレス化やテレワークの推進、業務効率化です。

改正電子帳簿保存法では、文書の種類等によって3つの保存方法が定められています。
また、保存にあたっての要件が定められています。

帳簿・書類の電子保存

1つは、国税にかかる帳簿・書類の電子保存です。
国税関係帳(仕訳帳、総勘定元帳等)や国税関係書類(決算文書、取引文書等)をコンピューターで作成した場合は、電子データのまま保存することができます。

決算文書とは、例えば、貸借対照表や損益計算書などです。
取引文書とは、見積書や注文書、納品書、請求書、領収書等をさし、自社で発行した場合はその写しも保存の対象となります。

これらの帳簿や書類の電子保存は任意であるため、帳簿を紙のまま保存しても問題ありません。

取引文書のスキャナ保存

2つめは、取引文書のスキャナ保存です。
取引文書においては、書類をスキャナやスマホ、デジカメ等で読み取ってデータとして保存することができます。

決算文書では認められていないため注意が必要です。
また、このスキャナ保存も義務ではありません

電子取引データ保存

3つ目は、電子取引データの保存です。

電子取引とは、当事者同士の取引にかかる書類を電磁的方式によって送付・授受することを指します。
具体的には、見積書や請求書を電子メールやクラウドシステムを用いて、電子データとして交わすことです。

この電子取引によって交わしたデータは、紙面ではなく電子データのまま保存することが義務となっています。

電子取引の例

では具体的に、電子取引とはどのようなケースを指すのでしょうか。
たとえば、次のような事例は電子取引にあたります。

  • ホームページ上で取引文書をダウンロードして使用する
  • 電子メールを用いて取引文書をPDFファイルで受領する
  • ペーパーレスFAXを用いて、取引文書をPDFファイル等で送付・授受する
  • USBやDVD等の記録媒体を介して取引情報を送付・授受する
  • クラウドサービスを介して取引関係書類データを送付・授受する
  • クラウドサービス上で、利用明細、支払、決済にかかるデータ等を管理する
  • EDIシステム(電子データ交換サービス)を利用して取引情報を送付・授受する

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まとめ

電子帳簿保存法では、3つのパターンの保存方法が定められています。

そのうち電子取引データ保存については、2022年1月1日以降、すべての企業が対象に保存要件に対応した保存が義務づけられました。
同時に、2023年12月31日までは実施の猶予期間が設けられていました。

しかし、2022年12月の「令和5年度税制改正大綱」にて、一定の条件を満たせば、電子保存が恒久的に猶予されることが盛り込まれました。
その条件とは、たとえば保存要件を満たすシステム等の設備が整っていないことです。
ただし、詳細が明らかになっていない部分もあるため、今後の改正を見逃さないようにしましょう。

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