令和5年度の税制改正によって、電子帳簿保存制度に変更があったことをご存知でしょうか。
この変更は、令和6年1月から適用されることが決まっています。
そこで本記事では、税制と電子帳簿保存制度の関連や、具体的な見直し内容について解説します。
目次
令和5年度税制改正と電子帳簿保存法の関係
2022年12月「令和5年度税制改正大綱」が公表され、同年3月に改正税制が成立しています。
税制とは、消費税や法人税等の税金に関する課税ルールや納税方法を定めた制度です。
消費課税の項目には、インボイス制度の実施に向けた措置について記載されています。
また、納税環境整備に関する項目では、国税関係文書や取引文書の保存方法について定めた電子帳簿保存制度について記載されています。
この改正税制には電子帳簿保存法制度の見直しが盛り込まれ、大きく3つの変更がありました。
電子帳簿保存法に関する記事はこちら
電子帳簿保存法とは
令和5年度税制改正における、電子帳簿保存法制度の見直しについて触れる前に、電子帳簿保存法について確認しましょう。
電子帳簿保存法とは、保存が必要な国税関係文書や取引文書を紙だけでなくデータとして保存する方法を定めた法律です。
保存の有り方には、大きく3つの区分があります。
帳簿・書類の電子保存
1つ目は、任意で行う国税関係帳簿・書類の電子保存です。
端的には、国税関係文書(決算文書や取引文書)を、自身が一からコンピューター等で作成した場合は、データのまま保存することができます。
貸借対照表や損益計算書、見積書や注文書等は、最近はコンピューターで作成することも増えました。
紙面を印刷したり引き渡したりする手間や時間を削減するために、任意でデータのまま保存することが可能です。
取引文書のスキャナ保存
2つ目は、任意で行う取引文書のスキャナ保存です。
取引文書(決算文書を除く)においては、文書を紙面で受け取ってもデータとして保存することができます。
データ化する方法としては、スマホやデジカメで撮影したり、スキャナーでスキャニングしたりする方法があります。
紙面の煩雑な管理や保存場所の確保をなくために、任意でスキャナ保存ができます。
ただし、スキャナ保存は次の要件を守る必要があるため、注意しましょう。
- 原則カラー画像
- 解像度は200dpi以上
電子取引データ保存
3つ目は、義務である電子取引データの保存です。
端的には、データとして受け取った取引情報はデータとして保存しなければならないというルールです。
たとえば、メール等で取引にかかる請求書や領収書をPDFデータとして受領した場合は、従来のように書面に出力して保存してはいけません。
保存要件を満たしてでデータとして保存する義務があります。
電子取引データ保存の保存要件とは
電子取引データ保存にかかる保存要件とは、真実性の確保と、可視性の確保の大きく2つです。
真実性の確保とは、取引データが改ざんされていないことを証明できることです。
たとえば、情報の訂正や削除した記録が残るシステムを用いることによって、保存データの真実性を確保する必要があります。
可視性の確保とは、保存したでデータを閲覧、検索できることです。
具体的には、データを確認できるシステムおよび説明書等を備え付け、かつデータを「日付、金額、取引先」等で検索可できる設備を整えることが必要です。
すなわち、電子取引データ保存には次の要件を満たす必要があります。
- 改ざん防止措置があるシステムを使用する
- ディスプレイやプリンタ等を備え付ける
- 取引データを「日付、金額、取引先」等で検索できる
電子帳簿保存法に関する記事はこちら
電子保存で得られるメリット
国税関係文書を電子的に保存するメリットには何があるのでしょうか。
全体的には、ペーペーレス化によって文書にやりとりにかかる業務を効率化したりテレワークを進めたりすることが可能になります。
ミクロな視点としては「優良な電子帳簿」を保存することで、過少申告課税の優遇措置を受けることができます。
優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置
優良な電子帳簿とは、次の条件を満たして保存された帳簿を指します。
- 訂正・削除履歴が確認できるシステムを利用する
- ディスプレイやプリンタ等を備え付けてデータを画面で確認できる
- システムの関連書類が備え付けられている
- 「日付、金額、取引先」等で取引データを検索できる
- 他の帳票との関連を確認できる
過少申告加算税の軽減措置
優良な電子帳簿を保存していれば、過少申告加算税が軽減されます。
すなわち、法人税や消費税を誤って申告していた場合に課せられる10~15%の加算税が、優良な電子帳簿は5%に軽減されます。
そのため、通常の電子保存よりも税金を抑えることが可能です。
ただし、この軽減措置をうけるには、事前に申告しておく必要があるため注意しましょう。
電子帳簿保存法に関する記事はこちら
改正税法による電子帳簿保存法の見直し
令和5年度の改正税法では、電子帳簿保存制度に関して大きく3つの見直しが行われ、その内容は令和6年(2024年)1月1日以降に適用されます。
では具体的にはどのような変更があったのでしょうか。
順番に説明していきます。
スキャナ保存の要件緩和
1つ目の見直しは、スキャナ保存の保存要件の緩和です。
具体的には3つの点で変更がありました。
- 読取情報の保存が不要に
文書を読み取った際、解像度や階調、書類の大きさに関する情報の保存が求められていますが不要になります。 - 入力者や監督者の情報保存が不要に
書類の入力を行う者や直接監督する者の等の情報を確認できるようにしておく必要がありますが不要になります。 - 重要書類のみ相互関連性の確保が必要に
スキャナ保存では、他帳票との関連性を確認できるようにしておく必要がありますが、その対象が契約書や請求書等の重要書類に限定されます。
そのため、見積書や検収書等の一般書類については、関連性の確保が不要になります。
電子取引データ保存の猶予措置
2つ目の見直しは、電子取引データ保存の猶予措置の恒久化です。
2022年1月1日以降は、取引情報を電子的に送付・授受した場合は、保存要件を満たした上でデータのまま保存することが義務づけられています。
ただし、2023年12月31日までの2年間は、猶予期間として紙保存が許容されています。
この2年間の猶予期間が令和5年度の改正税制によって撤廃されました。
そして、次の条件に該当する場合は2024年1月1日以降も改ざん防止等の保存要件を満たさない紙面保存やデータ保存が許容されます。
- 税務署長が相当の理由を認める場合
- 電子取引データの出力書面の提示・提出や電子取引データのダウンロードの求めに応じる場合
過少申告加算税の軽減措置の範囲拡大
3つ目は、優良な電子帳簿におかる過少申告加算税の対象範囲の拡大です。
過少申告加算税の対象は、これまで①仕訳帳、②総勘定元帳、③その他必要な帳簿(すべて)とされており、③については曖昧な規定でした。
しかし、今回の見直しによって対象帳簿が次のように具体的になりました。
- 仕入帳、売上帳、経費帳、売掛帳、買掛帳
- 貸付帳、借入帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、有価証券受払い簿
- 固定資産台帳、繰延資産台帳 等
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まとめ
「令和5年度税制改正大綱」を骨格とした令和5年度改正税制によって、電子帳簿保存制度にも大きな変更がありました。
その内容は、①スキャナ保存の要件緩和、②電子取引データ保存の猶予措置、③過少申告加算税の軽減措置の範囲拡大です。
改正前に比べて、電子保存のルールが明確化、寛大化しました。
これらの改正は令和6年(2024年)1月1日以降に適用されます。
ただ、今後もルールの見直しが想定されるため、電子帳簿保存法だけでなく税制にも着目することで対応していきましょう。
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