グレーゾーン解消制度とは?メリットや具体的な流れについて解説

グレーゾーン解消制度とは?メリットや具体的な流れについて解説

企業が新しい事業を始めたい時、さまざまな法令や規則に抵触しないか、法律の規制に違反しないように行うにはどうすべきか悩むことは少なくありません。
グレーゾーン解消制度を利用することで、監督官庁をはじめ、法令を統括する官庁に事前に確認を行い、グレーゾーンを解消して安心して新規ビジネスに取り組めるようになります。
グレーゾーン解消制度とはどのようなものなのか、利用するメリットや活用法について見ていきましょう。

グレーゾーン解消制度とは


グレーゾーンとは法律の規制を受けるのかが曖昧な部分やある法律では規制を受けるが、別の法律では問題ないなど法の抜け道ができてしまっている状態を言います。
法律に適していて問題ないことを白、法律違反の状態を黒とした時、どちらにも属さない、またはどちらにも当てはまりそうなことから、白と黒を混ぜてできるグレーのゾーンと呼ばれます。

グレーゾーン解消制度は、産業競争力強化法にもとづき、新たに設けられた制度です。
事業者が新たに事業を始める際、法規制の適用を受けるかどうか、具体的な事業計画をもとに所管省庁に確認を行い、書面で回答をもらえる制度です。

近年、技術の進歩やライフスタイル変化、グローバル化などで、これまでにない新しいサービスなどが次々と生み出されています。
これらは、従前の法律ではカバーしきれないものや適用されるかわかりにくい分野も出てくる可能性があります。
事前に所轄官庁に確認し、問題ないことを確認することや見直すべき点がわかれば、安心して新たな事業に取り組むことが可能です。

ノーアクションレター制度との違い

グレーゾーン解消制度と同様のに行政機関に対し事前に確認できる、ノーアクションレター制度(法令適用事前確認手続)が存在します。
企業などが事業活動に関連する具体的行為について、特定の法令の規定の適用対象となるか、所管する行政機関に確認する制度です。
行政機関は回答を行うとともに公表を行い、ほかの事業者も参考にできるようにします。
制度内容が類似しているように思えますが、少し違いがあるので確認しておきましょう。

ノーアクションレター制度は、質問の対象となる条文や規制は許認可や行政処分などに係る一定の範囲に限定されます。
グレーゾーン解消制度は、確認ができる条文や法令の規定に特に制約はありません。

つまりノーアクションレター制度の場合、事業者が直接、規制を所管する官庁に問い合わせなくてはなりません。
複数の所轄官庁がある場合は、それぞれに対して確認を行うことが必要です。
これに対して、グレーゾーン解消制度では、新たな事業の所轄となる事業所管省庁に申請を行うと、省庁側で最適な担当者から回答を提示するという仕組みが構築されています。
より便利でスムーズに確認を取ることが可能です。

  • 施工管理システム

グレーゾーン解消制度を活用するメリット

グレーゾーン解消制度を活用する主なメリットとして、以下の3つが挙げられます。

  • 法律に制限がないこと
  • 回答が速いこと
  • 事業所管大臣による的確なアドバイスが受けられること

それぞれ詳しく見ていきましょう。

法律に制限がない

グレーゾーン解消制度には、上述した通り確認の対象となる法律に制限はありません。
そのため、気になることや不安点をスムーズに解決することが可能です。

回答が速い

グレーゾーン解消制度では、原則として1ヶ月以内に回答が通知されるとされています。
そのため、スピードが求められるビジネスの世界でも利用しやすい制度です。

事業所管大臣による的確なアドバイス

実際に計画している事業について、問題がないかを相談できるほか、規制を受けないためには、このようにしたほうが良いといったアドバイスも得られるため、法令に則した形でより安心の事業を策定することが可能です。

グレーゾーン解消制度の流れ

「新事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定に係る照会書」を経済産業省のサイトからダウンロードし、記入例を参照しつつ、必要事項を記載して、確認したい主務大臣宛てに送付します。
記載のポイントとして、新たに始める事業が、産業競争力強化法の新規性のどの要件を満たすかを記入することが必要です。

また、新事業活動を行うことで、生鮮性の向上または新たな需要の獲得が見込まれる理由、事業が実現した場合の売上やシェアの見込みなどを記載することがポイントです。

新事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定に係る照会書
  • 施工管理システム

グレーゾーン解消制度の活用事例

グレーゾーン解消制度を実際に活用した企業の事例を簡単にご紹介します。

飲食店が提供する弁当のモバイルオーダーサービスについて

事業所管省庁:消費者庁 食品表示企画課

新事業活動に関する確認の求め:モバイルオーダーサービスで商品販売を行うにあたり、アプリサービス提供事業者、アプリを利用して商品を販売する飲食店、受取店舗となるコンビニ各店のいずれにおいても、食品表示基準に定める表示義務を負わないことの確認を求めた事例です。

回答:新規事業は受取コンビニ店舗とアプリを活用した「外食事業者による食品の提供」であると考えられます。
そのため、「加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合」に該当することから、食品表示基準第40条の規定(牛肉の生食関連)を除き、いずれの事業者にも食品表示基準は適用されないものと考えます。

AIによる契約書等審査サービスの提供

事業所管省庁:経済産業省 商務・サービスグループサービス政策課

新事業活動に関する確認の求め:アプリケーション上でAIが行う契約審査サービスが弁護士法第72条の非弁活動の禁止にあたらないかの確認を求めた事例です。

回答:本件サービスは、弁護士法第72条本文に違反すると評価される可能性が考えられます。
AIによる契約審査サービスは契約書に含まれる条項の具体的な文言から、どのような法律効果が発生するか判定することを前提としており、まさに法律上の専門的知識に基づいて法律的見解を述べるものに該当すると考えられ、弁護士法第72条本文に規定する「鑑定」にあたる可能性があります。
事業をスタートさせた後で問題視されて、時間や費用をかけて始めた事業がストップしてしまうより、事前に確認ができると安心です。

経済産業省「グレーゾーン解消制度の活用事例」

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まとめ

グレーゾーン解消制度は新しく事業を始める前に、法令の規定に抵触しないか確認できる制度です。
グレーゾーン解消制度を活用するメリットは、法律に制限がないこと、回答が速いこと、事業所管大臣による的確なアドバイスが受けられます。

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