【建設業】積算における労務費とは?計算方法を簡単に解説します!

【建設業】積算における労務費とは?計算方法を簡単に解説します!

建設業においては、積算をしっかり行うことが重要です。
積算をしっかり行わないと適正な価格での受注ができず、会社の収益にも影響を与えます。

積算を行う中でも重要な位置を占めるのが、労務費です。
労務費の見積りや計算を間違えると、適正な積算ができません。
この記事では、建設業の積算における労務費とはどんなものなのか、計算方法を簡単に解説していきます。

労務費とは?

労務費とは、1つの工事に関わる労働者の賃金や手当、会社が負担する社会保険料などの費用です。

近年はオートメーション化され、制御者が1名いれば成り立つ工場やワンオペも可能なお店なども増えています。
しかし、建設現場では、やはり人の力は欠かせません。

定められた納期に向け、長期間にわたる工期の中で多くの人が携わります。
工程ごとに労働者が代わるので、費用を細かく積み上げていくことが必要です。

単純に「時給 × 労働時間」で求められるものでもありません。
技術や経験により、こなせる仕事の量が異なるためです。
熟練の職人なら3日でできる工事が、経験の浅い職人では5日かかるなど、どんな職人を使うかでも労務費に差が生じます。

一般的な労務費の内訳

一般的な労務費は、直接労務費間接労務費で構成されます。
直接労務費は、直接工事費の費用の一つです。
これに対し、間接労務費は、間接工事費の一つにあたります。

直接工事費と間接工事費について確認していきましょう。

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直接工事費

直接工事費とは、工事に直接かかる費用のことです。
工事に直接関わる労働者の賃金などの労務費のほか、建材や重機などのコストや工事現場での光熱費などが含まれます。

直接工事費とは?内訳や計算方法を詳しく解説します

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間接工事費

間接工事費は、工事に間接的に必要となる費用のことです。
足場や養生の費用をはじめ、現場の管理事務所や休憩室を設置・運営する費用なども間接工事費にあたります。

  • 現場で工事に携わる労働者以外(営業所や本社などの事務員や営業担当者)の賃金や手当、社会保険料
  • 工事現場に携わる労働者の現場までの移動費用、通勤手当

などの費用も間接工事費に含まれます。

建設業における労務費

積算は建設工事の原価を決めるものであり、積算の精度が高くないと利益が出ず、会社の収益や業績に影響を与えかねません。
その中でも労務費は大きな割合を占めます。

契約で定める納期までに、条件に沿った品質の建物や工事を完成させるには、必要とされる技術や経験を持つ職人を集めなくてはなりません。
ただし、納期までにゆとりを持って施工するため労働者を増やせば、積算価格が上がって、見積りも高くなり、他社に勝てないおそれがあります。

一方、人手も不足しているからと、なるべくコストを抑えるために人数を少なく見積れば、納期までに完成しない、品質が低下するなどの問題も生じます。
そのため、建設業における労務費は、工事の内容に沿って高い精度で積算することが大切です。

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社会保険料も労務費に含める

また、建設業における労務費では、労災保険料など社会保険料もしっかり含めなくてはなりません。
工事現場はほかの業種に比べ、労災事故のリスクが高いといわれます。
万が一に備えて、すべての現場従事者の労災保険料を支払い、その金額も労務費に盛り込むことが求められます。

労災保険料を計上せず、コストを抑えて契約を獲得しても、万が一事故が生じた時に大変なことになるので注意しなくてはなりません。

  • 施工管理システム

積算での労務費の計算方法

積算での労務費の計算方法は、以下の計算式で求められます。

労務費所要人数(設計作業量 × 作業の歩掛)× 労務単価(基本日額 + 割増賃金)

歩掛とは、1つの作業を行うために必要な作業手間を数値化したものです。
どのくらいの作業の手間がかかるかは、職人の熟練度によっても変わります。

そのため、一般的には国土交通省が毎年公表している標準歩掛を用います。
もちろん、自社が使用する職人に合わせて変更してもかまいません。

国土交通省「公共建築工事標準単価積算基準」

人件費との違い

人件費は、労務費を含めたより広い費用を指す概念です。
労務費は、工事期間中、工事に関わる労働者にかかる費用です。

これに対して人件費には、営業や販売、総務や人事スタッフの費用、人材採用のためにかけた費用なども含まれます。
労務費のように、一定期間の特定の工事には限られません。

労務費率とは

労務費率とは、建設業の請負工事において、労災保険料を計算する時に用いられる比率です。

建設業以外の一般的な業界では、労災保険料の計算は、「賃金総額 × 労災保険率」で求めるよう定められています。
これに対して、建設現場では下請構造が複雑化しており、賃金総額の正確な算出が困難な実情があります。

そこで、労災保険の保険料に関しては、元請負人が全体の事業についての事業主となり、事業に関わるすべての労働者の労災保険の保険料を納付するという仕組みが構築されました。
元請事業者は、工事全体の支払賃金総額を正確に把握することが難しいので、請負金額に労務費率をかけたものを賃金総額とすることが認められています。

労務費率の計算方法

建設業における労務費率とは、工事の請負金額に占める賃金総額の割合です。
つまり、「労務費率 = 工事の請負金額 ÷ 賃金総額」です。

もっとも、労務費率は元請事業者が工事全体の賃金総額を求めるために用いるものとなります。
「請負金額 × 労務費率 = 賃金総額」となり、これに労災保険率をかけて、元請事業者が納付すべき労災保険料を求めます。
そのため、厚生労働省が工事の内容によってあらかじめ労務費率を定めています。

厚生労働省が定める労務費率

厚生労働省が定める労務費率は以下の通りです。

  • 水力発電施設、ずい道等新設事業:19%
  • 道路新設事業:19%
  • 舗装工事業:17%
  • 鉄道又は軌道新設事業:24%
  • 既設建築物設備工事業を除く建築事業:23%
  • 既設建築物設備工事業:23%
  • 機械装置の組立て又は据付けの事業のうち組立て又は取り付けに関するもの:38%
  • 組立て又は取り付け以外のもの:21%
  • その他の建設事業:24%
厚生労働省「労務費率表(平成30年度~)」

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まとめ

労務費は、建設業において人にかかる経費のことです。
直接工事に携わる労働者の費用と、事務など間接的な業務に関わる労働者の費用に分けることができます。

労務費は、1つの工事に関わる労働者にかかる費用です。
これに対して人件費は、営業や販売、総務や人事スタッフの費用や、人材採用のためにかけた費用なども含まれます。

労務費率とは、建設業の請負工事において、労災保険料を計算する際に用いる比率です。
労務費率の計算方法は、請負金額に対する賃金総額の割合で計算されます。
厚生労働省では、建設業における労務費率を事業ごとに細かく定めています。

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