消費税は、基本的に売上に対してかかる税金ですが、中には課税されない取引が存在します。
その区分が「非課税」「不課税」「免税」です。
いずれも消費税が課税されないことに違いはありませんが、間違えると納税額が変わってしまい問題が起こります。
ここでは、消費税に関して正しい知識を得るために、改めて非課税、不課税、免税の違いを解説します。
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目次
消費税とは
まず消費税ですが、これは日本国内で取引される商品やサービスなどに課される税金です。
「課税取引」「非課税取引」「不課税取引」「免税取引」の4種類に分けられます。
負担するのは消費者ですが、納税するのは納税義務者である事業者となります。
このように、実際に税金を支払う人と納税する人が異なるものを「間接税」と言います。
つまり、消費税は間接税の一つです。
納税の流れ
消費税を納税する流れは以下の通りです。
- 商品仕入時に事業者が消費税分を支払い
- 商品販売時に代金に消費税を上乗せして回収
- 売上にかかる消費税額ー仕入れにかかる消費税額を控除し税務署へ納付
ただし、すべての取引に消費税がかかるわけではなく、冒頭で触れた通り「非課税」「不課税」「免税」の区分が存在します。
いずれも消費税がかからない取引ですが、それぞれを混同することはできません。
不課税とは
不課税は、簡単にいうとそもそも課税対象とはならない取引を指します。
取引は「課税」か「不課税」かに大別されますが、先に触れた通り、消費税は国内での取引にのみかけられるものであるため、国外取引や事業として行われたものではない場合には課税されません。
対価を得るのではない寄附、又は譲渡、贈与などについても不課税取引とみなされ、消費税はかかりません。
これらが不課税の対象です。
消費税が課税される4つの要件
何が不課税かをまとめるよりも、何が消費税の課税対象取引かを知るほうがシンプルです。
消費税が課税されるのは4つの要件であり、それが以下の通りとなります。
- 国内で行われる取引
- 事業者が事業として行う取引
- 対価を得て行う取引
- 資産の譲渡や貸付け、もしくは役務の提供
これらに該当する場合は消費税が課税されます。
不課税の取引の具体例
具体的にどのような取引が不課税となるかを見ていきましょう。
たとえば、給与や賃金は消費税の対象ではないことは多くの方が知るところですが、これはあくまで労働者が提供した労働の対価であり、事業の対価にはあたりません。
ほかにも、無償提供の試供品や見本品にはそもそも対価支払いがなく、こちらも消費税は不課税です。
また、株式の配当金や出資分配金は出資者の地位にもとづいて支払われるものであり、事業取引ではないため消費税は不課税となります。
非課税とは
シンプルに言うと、非課税は不課税ではありません。
非課税は本来課税取引にあたるものの、消費に負担を求める税としての性格から、以下の2点が消費税を課税しないものとして税法上で定められています。
- 消費税の課税対象としてなじまないもの
- 社会政策的に配慮されるべきもの
税がかからない取引と言ってしまえば不課税と非課税は同じなのですが、背景がまったく違うことを理解しましょう。
不課税はそもそも消費税の課税対象外、非課税は本来課税対象という点は大きな違いです。
簡単に言えば非課税は消費税課税の「例外」となります。
非課税は消費税をかける要件は満たしているにもかかわらず、課税しないと決めている点が決定的な違いです。
消費税の課税対象としてなじまないもの
消費税法第6条第1項、法別表第1で「課税の対象としてなじまないもの」が非課税枠に限定列挙されています。
なじまないと言われてもイメージしにくいので具体的に挙げてみましょう。
具体例
消費税をかけるのになじまないものとしては、以下のような内容が挙げられています。
- 土地の譲渡や貸付け
- 有価証券等の譲渡や支払手段の譲渡
- 利子、保証料、保険料など
- 郵便切手類、印紙、商品券、プリペイドカード等の譲渡
- 住民票の発行や、戸籍抄本の交付等の行政手数料、外国為替業務の手数料
シンプルに考えて、消費者が商品やサービスを消費するといった区分としてはふさわしくないことがわかります。
社会政策的に配慮されるべきもの
消費税法第6条第1項、法別表第1では「社会政策的に配慮されるべきもの」も消費税は非課税とされています。
そもそも社会的政策とは、社会で起こるさまざまな問題を解決するための公的な政策方針を指します。
つまり、その時の政策によって社会を鑑み、消費税をかけるのは妥当ではないと判断されたものと理解すれば良いでしょう。
具体例
社会政策的に配慮されるべきものの具体的な内容は以下の通りとなっています。
- 社会保険医療などの給付等
- 一定の介護保険サービス、社会福祉事業等によるサービスの提供
- 助産
- 埋葬料、火葬料
- 一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付け
- 一定の学校の授業料、入学金等
- 教科書用図書の譲渡
- 住宅の貸付け
実際にそれぞれを見ていくと、商品やサービスの消費ではなく、社会的に考えて消費税をかけるに妥当ではないことが理解できます。
免税とは
海外旅行などに行くと、空港などで免税店という扱いを見かけることがあります。
先にも触れた通り、消費税は日本国内での消費行為に対してかけられる税金であるため、国内で提供する商品やサービスであっても海外取引が主となる場合は対象となりません。
ただし、免税売上高は課税売上であり、免税取引は0%課税という表現がされる場合もあります。
免税の意図として、日本国内の消費税を外国の消費者に負担させることは妥当ではないという考えや国際競争力を低下させないためという思惑があります。
会計上最も注意が必要なのが、仕入税額控除の有無です。
非課税はそもそも消費税が発生しないため仕入税額控除はできませんが、免税はあくまで税率0%ですので、仕入税額控除はできます。
輸出取引における免税
免税は輸出取引において多くが該当しますが、具体的には以下のような内容があります。
- 商品の輸出や輸出類似取引
- 国際輸送
- 国際電話などの国際通信
- 国際郵便または信書便
輸出物品販売場(免税店)における免税
免税店においての免税は、あくまで消費者が購入した商品をそのまま国外に持ち出すことが条件となり、消費税が免税されています。
つまり、外国人でも日本に居住していれば免税の対象とはなりませんし、海外に居住している日本人でも消費税の免税を受けることができます。
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まとめ
消費税がかからない取引は3つありますが、それぞれ背景が異なり、正しい理解が必要です。
特に非課税と免税とでは仕入税額控除が受けられるかどうかが変わってくるため、混同することはできません。
不課税はそもそも消費税の課税対象ではない取引、非課税は本来消費税の課税対象であるものの例外として外されている取引、免税は消費税の課税対象で税率0%になる取引です。
しっかりと違いを理解しましょう。
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