税金や受験料を支払ったりする際、収入印紙というものを買ったことがある方は多いでしょう。
この収入印紙は、企業を運営していく中ではとりわけ欠かせないものです。
今回は、この収入印紙がそもそも何のためにあるのか、各種手続きにあたって必要な金額、購入できる場所などについてご紹介します。
目次
収入印紙とは
契約書や領収書を発行する際には、実は税金を支払わなくてはいけません。
この税金を印紙税というのですが、印紙税を支払うためには、お金のほかに収入印紙という手段が使えます。
基本的に業務で書類を発行する際には印紙税が発生しますが、中には課税されない文書も含まれています。
まずはこれらの違いについて見ていきましょう。
課税文書とは
日本には印紙税法というものがあり、ここに課税対象となる文書が記載されています。
現在、印紙税法では20種類の文書が課税対象です。
たとえば第1号文書には、不動産やローンに関する契約書が含まれています。
土地の貸借書や金融機関からお金を借りる際に発行される契約書などは、一定額を超えると印紙税を支払わなくてはいけません。
それ以外に、印紙税法では株券、会社同士の合併の契約書、信用状などが課税対象となっています。
非課税文書とは
先ほど、印紙税法では、契約額が一定額以上になると印紙税が発生するという話をしました。
逆に言えば、一定額以下であれば課税対象にはなりません。
たとえば、不動産やローンに関する文書の場合、取り引きで発生する金額が1万円未満であれば非課税になります。
このように、文書自体は課税対象ではあるものの、記載されている金額が規定に満たない文書は非課税文書として扱われます。
不課税文書とは
不課税文書とは、そもそも印紙税法の課税対象となっていない文書のことです。
たとえば、請求書や注文書などは、金額が記載されていても課税対象にはなっていません。
収入印紙が不要なケース
文書を発行したからといって、すべてに収入印紙が必要なわけではありません。
次に、収入印紙がいらないケースについて見ていきましょう。
現金を受け取っていない場合
クレジット決済のように現金を扱わない取り引きの場合は、文書が発行されていようと収入印紙は必要ありません。
事前に届け出している場合
たとえば、不動産業のように大量の契約書を扱っている業者は、収入印紙を取り扱っていません。
契約書ごとに収入印紙を発行していたら面倒なので、その代わりに印紙税を後でまとめて支払っています。
この旨をあらかじめ税務署などに伝えているのであれば、収入印紙を貼り付ける必要はありません。
電子的に発行された書類の場合
電子契約書は、そもそも紙ではありません。
印紙税法はあくまで紙だけに適用される法律なので、電子契約書は不課税文書です。
そのため、収入印紙をわざわざ買いに行く必要はありません。
収入印紙の金額
先ほど取りあげたように、印紙税法では20種類の課税対象を設けており、それぞれの課税対象には、金額ごとに必要な収入印紙の額が細かく決められています。
どの文書にどれだけの収入印紙が必要なのかをすべて紹介するのは大変です。
そのため、今回は、建設業向けに領収書と工事請負契約書の収入印紙の金額を見ていきましょう。
領収書に貼る収入印紙
工事関係の取り引きを行うにあたって、領収書の発行は欠かせません。
工事が大掛かりになるほど領収書の金額も高くなり、それにつれて収入印紙の金額も高くなります。
領収書は課税対象ですが、印紙税法では、売上代金の領収書と、それ以外の領収書で買うべき収入印紙の額が変わってきます。
CASE1
売上代金の受領書の場合
まず、売上代金の領収書については、5万円未満なら収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、5万円以上から100万円以下は200円、100万円超から200万円以下は400円と、買うべき金額がどんどん高くなっていきます。
CASE2
売上代金以外の受領書の場合
売上金以外の領収書に関しては同様に、5万円未満は収入印紙を貼る必要はありません。
一方で、5万円以上の領収書には200円の収入印紙を貼らなくてはいけません。
工事請負契約書に貼る収入印紙
工事請負契約書は、1万円未満の場合は収入印紙は不要です。
工事の請負金額は多額になりやすいですが、それにつれて支払うべき収入印紙も高額になっていきます。
500万円超から1,000万円以下の契約書には1万円、1億円超から5億円以下の契約書には10万円の収入印紙が課せられます。
ちなみに、工事請負契約書に金額が書かれていない場合でも200円の収入印紙が欠かせません。
工事金額が安いからといって契約金額を書かないと、余計な出費が増えるのでしっかりと記載するようにしましょう。
収入印紙の貼り方
収入印紙の貼り方には、実は決まりがあります。
貼る場所自体はどこでも良いのですが、収入印紙を貼る際は、合わせて押印をしなければいけません。
この際、収入印紙と書類の間をまたがるように押印する必要があります。
収入印紙だけに押印したり、収入印紙の隣に押印したりすると、訂正しなければならないので注意しましょう。
複数枚貼る場合
必要な印紙税が多額になると、複数枚の収入印紙が必要になるケースもあるでしょう。
この場合は、どのように貼り、そして押印するべきなのでしょうか。
まず、並べ方については、上下に並べても左右に並べても構いません。
収入印紙同士を離したり、違うページに貼らないようにしましょう。
次に押印ですが、たとえば2枚の収入印紙を貼るなら、2つの収入印紙をまたぐように1回押印するのがベターです。
また、複数の収入印紙に1枚ずつ押印をしても構いません。
誤って収入印紙を貼ってしまった場合
本来貼るべき場所でないところに収入印紙を貼ってしまった場合は、交換ができます。
収入印紙はいろいろな場所で買えますが、交換できるのは郵便局のみです。
交換する際は、手数料を5円支払わなければいけません。
高くはありませんが、無視できない出費ですので、収入印紙を貼る際は細心の注意を払うようにしましょう。
収入印紙を貼らなかった場合
収入印紙を貼らないと、どんなペナルティがあるのでしょうか。
税金を支払い忘れた場合は、追徴課税が課せられますが、収入印紙も同じように課怠税が発生します。
仮に800円の収入印紙を貼るべきところ、忘れた場合は3倍の2400円が余計に課税されます。
収入印紙の購入方法
収入印紙は、かつては役所や郵便局でしか買えないものでした。
今では、便利になって買えるところが増えています。
郵便局
収入印紙を最初に発行し始めたのは、郵便局です。
収入印紙は、150年近い歴史を持っていますが、郵便局はその間一貫して販売を続けています。
法務局
不動産の登記など、さまざまな場面で訪れることがある法務局ですが、収入印紙も取り扱っています。
役所
役所も公的機関のため、収入印紙の取扱場所です。
どこで取り扱っているかは役所ごとに異なるため、受付に場所を聞くと手間が省けます。
コンビニ・スーパー
コンビニやスーパーは何でもあって便利ですが、実は収入印紙を取り扱っているところも多いです。
セブンイレブンやファミリマートなど、全国にチェーン展開しているようなコンビニなら必ず置いています。
郵便局や役所が遠い場合には活用しましょう。
金券ショップ
収入印紙の意外な取扱場所としては、金券ショップが挙げられます。
ただ、収入印紙は不課税なのでコンビニやスーパーでは消費税がかからないのですが、金券ショップでは消費税がかかるので注意しましょう。
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まとめ
これまで収入印紙を見たことがないという人は、なかなかいないでしょう。
一方で、いざ収入印紙を扱うとなったら、扱い方が分からないという場合もあります。
収入印紙の取り扱い方を間違えると、余計にコストがかかったり、無駄な手間が増えたりするので、慎重に手続きを進めるようにしましょう。