住宅の購入は高額な出費を伴うため、住宅を購入するのと同時に、多くの方が住宅ローンを契約されるでしょう。
住宅ローン契約の際に利用できる住宅ローン控除と呼ばれる減税制度をご存知でしょうか。
この記事では、住宅ローン控除の申請方法について、詳しく紹介していきます。
目次
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」と呼ぶ、住宅ローンを契約して住宅を購入・改築した際に所得税の控除が受けられる制度です。
住宅ローン減税と呼ばれることもあります。
住宅ローン控除の控除額
住宅ローン控除を利用すれば、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除することが可能です。
控除額は住宅の種類や環境性能によって異なります。
各条件下での借入限度額と控除期間は、以下の通りです。
国土交通省「住宅ローン減税の概要について(令和4年度税制改正後)」から引用
住宅ローン控除の適用条件
住宅ローン控除を受けるには、以下の適用条件を満たす必要があります。
利用を検討している方は、よく確認するようにしてください。
- 工事完了や引渡しから6か月以内に入居していること
- 控除を受ける年分の12月31日まで居住していること
- 以下のどちらかを満たすこと
1. 床面積が50m²以上、かつ床面積の2分の1以上が居住用であること、所得金額が2,000万円以下であること
2. 床面積が40m²以上50m²未満、かつ床面積の2分の1以上が居住用であること、所得金額が1,000万円以下であること - 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
- 2つ以上の住宅を所有している場合は、主な居住地と認められる住居であること
- 居住年とその前の2年に譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと
- 居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅(以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について譲渡所得の課税の特例を受けていないこと
- 住宅が生計を共にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
- 贈与による住宅でないこと
中古住宅の場合
中古住宅の場合、新築住宅の条件に加え、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 住宅が建築後に使用されたことがある家屋で、1982年1月1日以後に建築されたもの
- 住宅が建築後に使用されたことがある家屋で、次のどちらかに該当すること
1.取得の前2年以内に、耐震住宅であることが証明されたもの
2.上記以外で取得日までに耐震改修の申請をし、居住日までに耐震基準に適合することが証明されたもの
買取再販住宅や増改築等の場合も、それぞれ個別の条件が適用されることになります。
自身の住宅がどれに当てはまるのかをよく確認してください。
2024年から新しく追加される適用条件
令和4年度税制改正により、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については以下の変更がなされます。
- 住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要がある
- 省エネ性能に応じて住宅ローン減税の借入限度額が異なる
- 住宅ローン減税の申請には省エネ基準以上適合の「証明書」が必要である
2024年以降は、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」は、住宅ローン控除を受けられなくなるので要注意です。
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住宅ローン控除の申請方法
住宅ローン控除の申請手続きについて、みていきましょう。
初年度は確定申告が必要
住宅ローン控除を受けるためには、初年度に確定申告を行う必要があります。
確定申告とは、1年間の所得に対する所得税額を計算し、申告・納税する手続きのことです。
通常、給与所得のある人は、年末調整を会社で行えば、確定申告をする必要はありません。
ただし、住宅ローン控除を受ける際は、初年度に限り確定申告を行う必要があるため、注意が必要です。
2年目以降は年末調整で申請可能
2年目以降は、年末調整での申請が可能になります。
通常の年末調整の必要書類に加えて、以下の書類が必要になりますので注意してください。
- 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書及び給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
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確定申告の手続き
住宅ローン控除を申請する際に必要な初年度の確定申告の手続きをご紹介します。
必要書類を準備する
まずは、確定申告に必要な書類を準備します。
確定申告にあたっては、確定申告書、本人確認書類の写し、源泉徴収票などが必要です。
また、住宅ローン控除の申請にあたっては、通常の確定申告書類に加え、以下の書類が必要になります。
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅ローンの年末残高等証明書
- 家屋の登記事項証明書
- 住宅の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
- (土地の購入に係る住宅ローンについて控除を受ける場合)土地の売買契約書の写し及び土地の登記事項証明書
- (補助金等の交付を受けた方)市区町村からの補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類
- (住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方)贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
それぞれの書類について、みていきましょう。
確定申告書
必要事項を記載した確定申告書の提出が必要です。
確定申告書は、税務署や国税庁のHPで入手できます。
本人確認書類の写し
本人確認書類の写しとして、以下のうちいずれかを用意します。
- マイナンバーカードの写し
- マイナンバー記載のある住民票の写しもしくは通知カード+運転免許証、パスポートなどの本人確認書類の写し
源泉徴収票
給与所得がある場合は、勤務先が発行する源泉徴収票が必要です。
税務署への提出は不要ですが、確定申告書の給与所得欄を記載するときに必要になります。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書とは、住宅ローン控除の金額を計算するための書類で、住宅に関する情報や住宅ローンの残高などを記載します。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書は税務署や国税庁のHPで入手可能です。
住宅ローンの年末残高等証明書
年末残高等証明書は、年末時点の住宅ローン残高が記載された書類で、借り入れを行っている金融機関から送付されます。
家屋の登記事項証明書
家屋の登記事項証明書は、住宅を取得した年月日や床面積などを証明するための書類です。
法務局で取得するか、オンラインで申請することができます。
住宅の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
住宅を取得した年月日や取得価額を証明するため、売買契約書の写しも必要です。
不動産売買契約書は、住宅を購入・建築を依頼した不動産会社や建築業者から入手できます。
追加で書類が必要な場合も
以下に該当する場合は、追加の書類を提出する必要があります。
- 土地の購入に係る住宅ローンについて控除を受ける場合:土地の売買契約書の写し及び土地の登記事項証明書
- 補助金等の交付を受けた場合:市区町村からの補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類
- 住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合:贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
認定住宅・省エネ基準適合住宅・中古住宅を購入した場合
認定住宅や省エネ基準適合住宅を購入した場合は認定通知書の写し又は性能証明書等、一定の耐震基準を満たす中古住宅等を購入した場合は耐震基準適合証明書等又は住宅性能評価書の写しを追加で提出する必要があります。
詳細は、国税庁HPで確認してください。
申告書類とともに提出する
確定申告の期間は、原則翌年の2月16日から3月15日と定められています。
書類が準備できたら、期限内に管轄の税務署に提出しましょう。
提出方法は、以下の3通りがあります。
- e-Taxで申告する。
- 郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署又は業務センター(※)に送付する。
- 住所地等の所轄税務署の受付に提出する。
時間のない方には、e-Taxが便利でおすすめです。
提出に関して不安や疑問がある場合には、税務署で直接提出するのが良いでしょう。
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住宅ローン控除の申請に関する注意点
最後に、住宅ローン控除の申請に関する注意点をみていきましょう。
確定申告を忘れても還付申告ができる
確定申告での住宅ローン控除の申請を忘れてしまったら、確定申告の対象年の翌年1月1日から5年以内であれば還付申告ができます。
万が一忘れてしまった際も、あきらめずに還付申告を行うことをおすすめします。
住民税の住宅ローン控除を受ける場合
また、住宅ローン控除は所得税を控除する制度ですが、所得税で控除しきれない場合に、住民税から控除する制度があります。
住民税の控除を受ける場合には、翌年6月から支払う住民税の納税通知書が発行される前に申告を済ませなければなりません。
そのため、還付申告ができるとはいえ、できるだけ定められた期限内に確定申告をするのが良いでしょう。
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まとめ
住宅ローン控除の概要や申請方法についてご紹介しました。
住宅ローン控除は、一定の条件を満たす住宅ローン契約者の所得税の一部が控除される制度です。
申請の際には、初年度に確定申告、次年度以降に年末調整での手続きが必要になります。
利用を検討している方は、詳細をよく確認するようにしましょう。