水道施設工事と一口に言っても、その種類はさまざまです。
なんとかくわかっているつもりでも、その違いがしっかりとわからない方も多いのではないでしょうか。
さらに、水道施設で工事をしたい場合の建設業許可を取得する際も要件がいくつかあり、すべて満たさないと建設業許可はおりません。
こちらの記事では、水道施設工事について似ている工事との違い、種類、建設業許可を取得するための要件について詳しく解説していきます。
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目次
水道施設工事とは
水道施設工事では、主に工業用水道などで取水の施設をさらに増やす工事や公共の場での下水道などの処理施設を設置する工事を行います。
水を送るために必要な浄水場や下水処理場を言います。
ただの水道工事ではないため、直接飲める家の蛇口を設置するために工事するものではありません。
ほかにも、管工事や土木一式工事、清掃施設工事とも似ているので、違いを説明していきます。
管工事との違い
管工事と呼ばれるのは、浄化槽によってし尿を処理する施設を造る場合です。
施設の規模の大きさに関わらず、浄化槽を活用してし尿処理をする施設の場合は管工事と言います。
それに対して、水道施設工事では、公共団体が使用する下水道によって収集された汚水を処理する施設を工事します。
浄化槽と下水道で、工事の対象が変わるのが違いです。
土木一式工事との違い
土木一式工事では、主に公道下の下水道配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事を行います。
ほかにも、農業用水道やかんがい用排水施設も、工事を担当するのは土木一式工事です。
それに対して水道施設工事は、ダムなどから取水をする施設やきれいな水にする浄水などの施設の工事を行います。
土木に関する記事はこちら
清掃施設工事との違い
清掃施設工事では、公共団体が設置したものでさらに汲み取り方式で収集した尿を処理する場合の施設での工事を行います。
下水道を使って収集された汚水ではなく、汲み取り方式で収集という点が水道施設工事との違いです。
清掃施設工事は、浄化槽でし尿を処理する場合の工事を行う管工事とも違います。
し尿を処理する部分は共通ですが、汲み取り方式か下水道を利用したものか、さらには浄化槽を利用しているかで工事が異なります。
水道施設工事の種類
水道施設工事にはいくつか種類があります。
ここからは、水道施設工事の種類には何があるのかご紹介していきます。
配水施設工事
適切な水の量や水圧を調節する施設を造る際に行う工事を、配水施設工事と言います。
配水管に安全に水道水を送れるように工事をします。
浄水施設工事
浄水施設は、安全で安心して飲める水を作るために浄化する施設を言います。
しっかりとろ過や沈殿、最後人が飲めるように消毒する施設です。
水道施設工事では、この浄水施設の工事も行っています。
取水施設工事
飲み水を作るためには、まずどこからか取ってこなければなりません。
貯水池やダムなどに溜めた水を取り入れる必要が出てきます。
この取水施設の工事も水道施設工事の中で行います。
主に工事で造るのは、貯水池や河川などの水源を利用して用水路や導水管の施設に水を送る設備です。
下水処理施設工事
家庭のトイレや洗面所、工場などから出る汚れた水やゴミを取り除く施設を、下水処理施設と言います。
この下水処理施設工事も水道施設工事が担当です。
自然を汚さないようにしっかりと消毒を行って、身近にある川などに放流しています。
水道施設工事で建設業許可を取得するには?
水道施設工事は、簡単にどこの業者も建設に携われるわけではありません。
自社で水道施設工事をしたいと思ったら、まずは建設業許可を取らなければいけません。
これは、要件が建設法で定められてるため、勝手に無視をして工事を行うことはできません。
建設業法では4つの要件を満たしていることが大切で、さらに欠格要件にも該当してはいけません。
万が一4つの要件が満たせても、欠格要件に当てはまっている場合は建設許可がおりないので注意が必要です。
ここからは、4つの建設業許可要件と欠格要件について解説していきます。
①経営業務管理責任者の要件
ほかの産業に比べて建設業は特殊な部分があることから、正しく経営を行うためにも経営業務に一定の経験があるものを最低でも1人はおかなければならないと建設業法でも決まっています。
そのため、水道施設工事を行う際も、不慣れな人ではなくある一定の経験がある人をおかなければいけません。
経営業務管理責任者の要件は具体的にいくつか決まっていて、その中でもどれかに当てはまる人がいないと建設業許可はおりません。
これまでに、建設業で経営業務の管理責任者として5年以上の経験があるか、管理責任者と同等の権限を5年以上持っているなどが要件になります。
経営業務の管理責任者ではなくても、経営業務で管理責任者を補佐する業務を6年以上経験している場合はOKです。
ほかにも、いくつか細かく要件がありますが、その中のどれかに当てはまる人がいればクリアします。
しかし、企業自体が適切な社会保険に入っていない場合は許可がおりません。
しっかりと適切な健康保険や厚生年金保険などに加入しているかどうかもチェックされます。
②専任技術者の要件
専門的な知識が薄い業者には頼めないため、建設業法では専任技術者の設置も必要だとしています。
請負契約なども適正に締結するためにも、専門的な知識がないとできません。
業者によっては各営業所で建設業許可がほしい場合も多いかもしれませんが、その際には専任技術者の設置も営業所ごとにしなければなりません。
建設業法でも、一定の資格を経験した専任技術者を設置することが必要と記されています。
ただ、一般建設業か特定建設業かでも要件の内容が変わってきます。
専任技術者に関する記事はこちら
一般建設業の場合
一般建設業の場合は、高校で指定された学科を履修して卒業後5年以上もしくは大卒後3年以上の実務経験がある場合、許可を得る対象の工事でこれまでに10年以上の実務経験があれば専任技術者として認められます。
ほかにも、指定の専門学校を卒業後5年以上の実務経験がある場合などいくつか条件があり、その中でも1つ以上満たしていればOKです。
特定建設業の場合
特定建設業の場合は、建設業法で定められた国家資格を持っている人や過去に特別認定講習を受けて合格した経験があれば認められます。ほかにも、指導監督的実務経験がある場合は専任技術者としてOKです。
営業所がいくつかある場合は、専任技術者が営業所で常勤として働いていなければなりません。
特定建設業の場合も要件のいずれか1つ以上満たしていれば認められます。
③誠実性の要件
信頼して任せられるかも要件に入っていて、どんな業者か見られます。
特に、建設業での取引は何年にもわたって行い、ようやく完成する場合がほとんどのため、代金の前払いが習慣化されるなどの信頼性が大切です。
万が一不正や不誠実な行為をしそうだと判断されてしまうと、建設業許可がおりません。
法人だけでなく個人も見られますし、役員もチェックされます。
④財産要件
水道施設工事をはじめ、さまざまな施工にはお金が必要です。
まったく財産に余裕のない業者の場合は、不安要素があると判断されます。
実際適正な施工をするためにも、ある程度の準備資金がなければなりません。
要件は、一般建設業か特定建設業かでも変わってきます。
一般建設業の場合
一般建設業を行っている業者の場合は、自己資本が500万円以上か、もしくは500万円以上の資金調達能力がなければなりません。
ほかにも、これまで過去5年のうちに、許可が必要な業務を継続して行った実績があれば認められます。
ここで紹介した要件のうち、1つ以上に当てはまらなければ建設業許可がおりません。
特定建設業の場合
特定建設業での要件は、欠損の額が資本金の20%を超えていないことと流動比率が75%以上でなければなりません。
さらに、資本金が2,000万円以上あり、かつ自己資本の額が4,000万円以上必要です。
特定建設業の場合はいずれかではなく、ここで紹介したすべて満たしていないと許可がおりません。
欠格要件
欠格要件に当てはまってしまうと、どんなにほかの要件をクリアしていても建設業許可の要件がおりません。
該当していないか、まずはチェック必要です。
欠格要件には、破産者であり復権を得ていない場合や営業停止命令を受けていて、その停止期間がまだ過ぎていないなどが当てはまります。
ほかにも、未成年や精神機能の障害などで建設業に携わるために必要な判断ができないなどいくつかあります。
特に欠格要件に当てはまっていなければ問題ありません。
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まとめ
水道施設工事では、主に配水施設工事や浄水施設工事、取水施設工事を言います。
似たものに管工事や土木一式工事、清掃施設工事などがありますが、違いがあるので覚えておきましょう。
水道施設工事を行うためには建設業許可が必要ですが、さまざまある要件をクリアしなければなりません。
業者の中でも建設業は特殊なため、経営業務管理責任者の要件から専任技術者の要件、ほかにも誠実性の要件、財産要件、欠格要件があります。
すべてをクリアすることで、建設業許可がおります。