建設業の許可を取得するうえで欠かせないのが、専任技術者です。
専任技術者は、営業所において建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行を技術面から支える役割を担います。建設業許可を取得・維持するためにも、一定の資格や実務経験を満たす人を営業所ごとに配置する必要があります。
なお、2024年12月13日施行の改正建設業法により、法令上の呼称は一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」に整理されています。本記事では、一般的に使われている「専任技術者」という言葉を中心に解説します。
この記事では、専任技術者とはどのような役割を担うのか、主任技術者との違い、必要な資格・実務経験、一般建設業と特定建設業で異なる要件などをわかりやすく解説します。
専任技術者とは?

専任技術者とは、建設業許可を取得するために営業所ごとに配置する技術者です。
建設業では、見積りや入札、請負契約の締結などが各営業所で行われます。そのため、建設工事に関する一定の資格や実務経験を持つ技術者を営業所ごとに専任で配置し、請負契約の適正な締結・履行を技術面から支えることが求められています。
専任技術者は、営業所ごとに専任の者として設置し、その営業所に常勤していることが必要です。
主な役割は、請負契約を適正に締結し、契約内容を適切に履行するための技術的な管理です。
つまり、専任技術者は工事現場で施工管理を行う技術者とは異なり、営業所における建設工事の契約・技術面を支える存在と考えるとわかりやすいでしょう。
主任技術者との違い
専任技術者と混同されやすいのが主任技術者です。
主任技術者は、建設工事の工事現場に配置され、施工の技術上の管理を担う技術者です。一方、専任技術者は営業所に配置され、請負契約の適正な締結・履行を技術面から支えます。
両者は役割や配置場所が異なるため、建設業許可を取得する際には、それぞれの制度を区別して理解することが重要です。
| 項目 | 主任技術者 | 専任技術者 |
|---|---|---|
| 配置場所 | 工事現場 | 営業所 |
| 主な役割 | 施工計画、工程管理、品質管理など工事の技術上の管理 | 建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行の確保 |
| 必要な要件 | 資格や実務経験など、建設業法で定められた要件を満たす必要がある | 許可を受ける建設業の種類・一般/特定の区分に応じた資格や実務経験が必要 |
| 配置の考え方 | 工事現場ごとに配置 | 営業所ごとに専任で配置 |
なお、2024年12月13日からは、一定の要件を満たす場合、営業所技術者等が工事現場の主任技術者・監理技術者等の職務を兼務できる制度が設けられています。従来から一定の場合に兼務が認められていましたが、改正によって兼務できる場合の要件が明確化されました。
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専任技術者に必要な要件
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに一定の資格や実務経験を持つ専任技術者を配置する必要があります。
専任技術者になれるかどうかは、一般建設業許可か特定建設業許可か、さらに許可を受けようとする建設業の種類によって要件が異なります。
一般建設業では、主に以下のような要件があります。
- 指定学科を修了し、学歴に応じた実務経験を有している
- 許可を受けようとする建設業について10年以上の実務経験を有している
- 所定の国家資格を有している
- 複数業種に関する所定の実務経験を有している
特定建設業では、これらに加えて、所定の国家資格や指導監督的実務経験などの要件を満たす必要があります。
一般建設業許可の場合
一般建設業許可の専任技術者になるには、建設業法で定められた資格・実務経験などの要件を満たす必要があります。
国家資格を取得している
許可を受けようとする建設業の種類に応じて、国土交通省が定める国家資格などを取得している場合、専任技術者の要件を満たせる場合があります。
代表的な資格として、1級建築施工管理技士や1級・2級土木施工管理技士、1級建築士、2級建築士などが挙げられます。
ただし、取得している資格がすべての建設業で認められるわけではありません。許可を受けようとする業種と資格の対応関係を確認する必要があります。
また、技術検定制度の見直しにより、2023年7月から一般建設業の営業所専任技術者の要件が一部緩和されています。1級・2級の第一次検定合格者については、一定の実務経験要件を満たすことで、指定学科卒業者に準じた扱いとなるルートがあります。
指定学科を卒業し、実務経験を有している
建設業法で定められた指定学科を修了し、学歴に応じた実務経験を有している場合も、一般建設業の専任技術者となれる場合があります。
指定学科とは、建築学や土木工学など、建設業の種類と密接に関連する学科として定められている学科です。許可を受けようとする建設業の種類によって、対象となる学科が異なります。
指定学科を卒業した場合に必要となる実務経験は、学歴によって異なります。主な基準は以下の通りです。
- 高等学校の指定学科卒業後:5年以上
- 専門学校の指定学科卒業後:5年以上
- 高等専門学校・短期大学・大学の指定学科卒業後:3年以上
- 専門士・高度専門士の称号を取得できる専門学校の指定学科卒業後:3年以上
ただし、資格制度の改正などにより、資格取得状況によって実務経験の扱いが異なる場合があります。実際に専任技術者として配置する場合は、最新の国土交通省資料や許可行政庁の手引きを確認しましょう。
10年以上の実務経験がある
許可を受けようとする建設業に関する10年以上の実務経験を有する人も、一般建設業の専任技術者となれる場合があります。
ここでいう実務経験は、単に建設会社に在籍していた期間ではありません。許可を受けようとする建設業に関する技術上の職務経験など、制度上認められる実務経験である必要があります。
そのため、実務経験で要件を満たす場合は、工事の内容や従事期間などを確認できる資料を準備しておくことが重要です。
また、複数の建設業について専任技術者となる場合には、一定の条件を満たすことで、複数業種に係る実務経験を合算できる制度があります。複数業種の許可を取得する場合は、それぞれの業種について実務経験の要件を確認しましょう。
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特定建設業許可の場合
特定建設業許可の専任技術者には、一般建設業よりも高い技術的要件が設定されています。
主な要件は、所定の国家資格を有していること、または一般建設業の専任技術者要件を満たしたうえで、一定の指導監督的実務経験を有していることなどです。
国家資格
特定建設業では、許可を受けようとする業種に応じて、1級施工管理技士や1級建築士などの国家資格が専任技術者の要件として認められています。
ただし、資格によって対象となる建設業の種類が異なるため、資格を持っているからといって、必ず希望する業種の専任技術者になれるわけではありません。
指定建設業7業種は資格要件に注意
特定建設業のうち、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は「指定建設業」とされています。
指定建設業については、指導監督的実務経験だけでは特定建設業の専任技術者の要件を満たすことができず、原則として所定の国家資格等が必要です。
そのため、特定建設業の許可を取得する場合は、許可を受けようとする業種が指定建設業に該当するかを確認したうえで、必要な資格を確認することが重要です。
指導監督的実務経験
指定建設業以外の特定建設業では、一般建設業の専任技術者要件を満たしたうえで、所定の指導監督的実務経験を有することにより、専任技術者の要件を満たせる場合があります。
指導監督的実務経験とは、建設工事の設計・施工の全般について、工事現場主任者や現場監督者などの立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験を指します。
単に先輩として後輩を指導した、社員を育成したといった経験では、指導監督的実務経験として認められないため注意が必要です。
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一般建設業と特定建設業の違い
専任技術者の要件を理解するうえでは、一般建設業と特定建設業の違いも確認しておきましょう。
一般建設業と特定建設業は、発注者から直接請け負った工事について、下請契約を締結する金額などによって区分されます。
2025年2月1日から、特定建設業許可が必要となる下請契約の金額要件が引き上げられ、現在は5,000万円以上、建築工事業では8,000万円以上となっています。
| 項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 下請契約の金額 | 特定建設業の対象となる金額未満 | 5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上) |
| 専任技術者の要件 | 国家資格、指定学科+実務経験、10年以上の実務経験など | 所定の国家資格、または一般建設業の要件+指導監督的実務経験など |
なお、特定建設業の金額要件は、発注者から直接請け負った工事における下請契約の総額を基準とするものであり、元請工事そのものの請負金額に上限があるという意味ではありません。
専任技術者・営業所技術者等の要件について詳しくはこちら
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専任技術者を配置するときの注意点
専任技術者を配置するときの注意点を解説します。
営業所ごとに配置する必要がある
専任技術者は、営業所ごとに専任で配置することが原則です。
営業所が複数ある場合は、それぞれの営業所について必要な技術者を確保する必要があります。また、その営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められます。
許可業種と資格の対応を確認する
専任技術者の要件は、資格を持っているかどうかだけで判断できません。
「どの資格を持っているか」だけでなく、「どの建設業の専任技術者として認められる資格なのか」を確認する必要があります。
複数の建設業の許可を取得する場合は、1人の技術者が複数業種の要件を満たせるケースもあるため、資格・実務経験と許可業種の組み合わせを確認しましょう。
退職・異動時は許可要件への影響を確認する
専任技術者が退職や異動などによって営業所の専任者ではなくなる場合、建設業許可の要件を満たせなくなる可能性があります。
専任技術者が不在となった場合は、建設業許可の維持に影響するため、後任者が要件を満たしているかを速やかに確認し、必要な変更届などの手続きを行うことが重要です。
専任技術者に関するよくある質問
- 専任技術者は複数の営業所に配置できますか?
-
原則として、専任技術者は1つの営業所に専任で配置します。営業所ごとに常勤・専任の要件を満たす必要があります。
- 専任技術者は他の会社と兼務できますか?
-
専任技術者は営業所に常勤し、専らその職務に従事することが原則です。そのため、他社との兼務については、勤務実態などを踏まえて認められるかを確認する必要があります。
- 専任技術者を途中で交代できますか?
-
交代自体は可能ですが、新たに配置する技術者が要件を満たしていることを確認し、必要な変更届などの手続きを行う必要があります。
- 専任技術者が退職した場合はどうなりますか?
-
専任技術者が退職すると、営業所の許可要件に影響する可能性があります。後任者が要件を満たすかを速やかに確認し、必要な手続きを行いましょう。
- 専任技術者と主任技術者は同じ人がなれますか?
-
原則として営業所技術者等と工事現場の技術者は役割が異なります。ただし、2024年12月13日から、一定の要件を満たす場合には営業所技術者等が工事現場の主任技術者・監理技術者等の職務を兼務できる制度が設けられています。
- 専任技術者になるには資格が必要ですか?
-
必ずしも資格が必要というわけではありません。一般建設業では、指定学科の学歴と実務経験や、10年以上の実務経験などによって要件を満たせる場合があります。一方、特定建設業では、所定の国家資格や指導監督的実務経験などが必要です。ただし、指定建設業7業種では指導監督的実務経験のみのルートは認められません。
まとめ
専任技術者は、建設業許可を取得・維持するために営業所ごとに配置する技術者です。営業所において、建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行を技術面から支える役割を担います。
専任技術者になるには、許可を受けようとする建設業の種類や、一般建設業・特定建設業の区分に応じて、必要な資格や実務経験を満たす必要があります。
一般建設業では、国家資格、指定学科の学歴と実務経験、10年以上の実務経験などが主な要件です。指定学科を卒業している場合は、学歴によって必要な実務経験年数が異なります。
特定建設業では、所定の国家資格や指導監督的実務経験などが求められます。ただし、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の指定建設業7業種については、指導監督的実務経験だけでは要件を満たせないため注意が必要です。
また、2024年12月13日からは、一定の要件を満たす場合に営業所技術者等が工事現場の技術者の職務を兼務できる制度が設けられています。専任技術者制度を正しく理解するためにも、最新の建設業法や国土交通省の資料を確認することが重要です。
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