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経営事項審査とは元請けとして公共工事を請け負いたいときに必ず受けなければならない審査です。
公共の施設や設備を税金で整備する公共工事は自由に建設業者を選ぶわけにはいきません。信頼できる建設業者を判断するために全国統一の基準で評価する必要があります。
目次
経営事項審査とは
第二十七条の二十三 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければない。
引用元:建設業法e-Gov法令検索
公共工事を入札するにあたって「客観的事項」と「発注者別評価」の二つの項目を点数化し、その総合点をもとに格付けされます。経営事項審査は「客観的事項」を評価するための審査となります。
経営事項審査の内容
経営状況(Y)と経営規模等(XWZ)について評価をして総合評定値(P)を求めます。
経営規模等に関しては経営規模(X)、技術力(W)、社会性等(Z)の項目が含まれています。
総合評定値(P)の求め方
完成工事高(X₁)
自己資本額お飛び利益額(X₂)
経営状況(Y)
技術力(Z)
その他の審査項目(社会性など)(W)
P=0.25X₁+0.15X₂+0.2Y+0.25Z+0.15W
最高点は2136点 最低点は-18点
申請の流れ
建設業許可を取得していることが前提となります。
- 許可決算日から四カ月以内に決算変更届を行政庁に提出します。
- 登録状況分析機関に経営状況分析(Y)の申請をし、経営状況分析結果(Y)が届くのを待ちます。
- 許可行政庁に経営状況等評価(XWZ)の申請と総合評価(P)の請求を行います。
- 許可行政庁から経営状況等評価結果通知書(XWZ)と総合評定通知書(P)が届きます。
建設業許可には国土交通省大臣許可と知事許可の二つがあり、国土交通大臣省許可の場合は国土交通省大臣が、知事許可の場合は都道府県知事が経営規模等評価と総合評定値の審査をします。
有効期限
決算日から1年7カ月が期限です。申請完了からではなく、直前の決算日からの1年7カ月ですので間違えないようにしてください。
決算日を過ぎてから確定申告や決算変更届など様々な手続きが必要になるためすぐに審査申請ができるわけではありません。また、経営事項審査でも書類のやり取りに時間がかかってしまいます。
有効期限まで余裕があっても次年度の申請が間に合わずに請負ができない空白の期間ができる恐れがありますので早め早めの書類手続きを心掛けてください。
申請にかかる費用
経営規模等評価申請の手数料 8100円+(2300円×審査対象建設業の数)
総合評定値申請の手数料 400円+(200円+申請対象建設業の数)
審査対象とする業種が一つであるならば11,000円で、業種が一つ増えるにつれ2500円足されていきます。
※「プレストレスコンクリート構造物工事」、「方面処理工事」、「鋼橋上部工事」は審査対象業種に入れないでください。
必要な書類
- 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
- 工事種類別完成工事高/工事種類別元受け完成工事高
2-1.工事種類別完成工事高付表 - その他の審査項目(社会性等)
- 技術職員名簿
- 経営状況分析結果通知表(原本)
- 外国子会社並びに建設業者及び外国子についての数値の認定書(原本)
- 委任状(行政書士等による代理申請の場合)
- 審査手数料数因子貼付書
ちなみに、、、令和3年に経営事項審査が改正されました
変更されたのは以下の4点です。
- 技術職員数(Z₁)に係る改正
- 労働福祉の状況(W₁)に係る改正
- 建設業の経理の状況(W₅)に係る改正
- 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W₁₀)の新設
改正点を簡単に説明していきます。
技術職員数(Z₁)に係る改正
令和3年4月1日から技師補という称号が新たに追加されました。それにともなって主任技術者となる資格を持っており一級技師補である者が4点として評価されることになりました。
労働福祉の状況(W₁)に係る改正
改正前は評価対象となる保証制度の提供者は保険会社と4団体だけとされていましたが、改正法で中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても同様に加点されることになりました。
建設業の経理の状況(W₅)に係る改正
しきりに変わる会計基準に対応できるように継続的な受講で新しい知識を獲得していくことが必要になりました。
公認会計士等数=(イの人数×1.0)+(ロの人数×0.4)
従来 | 改正後 | |
イ | ・公認会計士となる資格を有する者 | ・公認会計士であって、公認会計士法28条の規定による研修を受講した者 |
・税理士となる資格を有する者 | ・税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した者 | |
ロ | ・一級登録経理試験に合格した者(一度合格すれば、以降継続して計審で評価) | ・一級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者 ・一級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始日から5年経過していない者 |
・二級登録経理試験に合格した者(一度合格すれば、以降継続して計審で評価) | ・二級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者 |
知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W₁₀)の新設
継続的な教育意欲を促進させるために技術者及び技能者の技術や技能の向上の取組についても評価されるようになりました。
技術者に関しては審査基準日前の一年間で得たCDP単位の平均で評価します。
技能者に関しては審査基準日以前の三年間で、認定能力評価基準に基づいてレベルが1以上上がった者の割合で評価します。
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理解を深めよう
経営事項審査を受けるにあたり書類提出や条件が複雑になってきますが諦めずに正しい情報を隅々まで読んでみてください。無料相談やパンフレットを配布しているサイトも多く存在しますので一度相談してみるの良いでしょう。