2023年10月から新しく始まったインボイス制度について、ご存知でしょうか。
インボイス制度は課税事業者を対象とした制度ですが、実は免税事業者への影響がとても大きいと言われています。
今回は、インボイス制度の免税事業者への影響や制度への対応策について解説します。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除に関するもので、売り手と買い手双方が課税事業者かつ適格請求書発行事業者である事業者のみに仕入税額控除を認める制度です。
正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。
仕入税額控除とは
事業者は商品やサービスを売った際に、売り上げの一部を消費税として納めなければいけません。
一方で商品を仕入れる際には、仕入先にも仕入れた商品の消費税を支払う必要があります。
この場合、事業者は二度消費税を支払っている二重課税の状態になります。
そこで、不要な消費税を支払わなくていいよう、仕入れにかかった消費税を差し引いて納税することができる制度として、仕入税額控除があります。
適格請求書とは
インボイス制度は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)をもとに、消費税の控除額を計算し、控除する制度です。
仕入税額控除の対象となるのは、適格請求書と呼ばれる請求書を発行・保管した取引のみになります。
適格請求書の記載項目
適格請求書には、以下の項目を記載する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
免税事業者とは
インボイス制度の大きな特徴の一つに、適格請求書は課税事業者しか発行できない点があります。
これまでは、免税事業者であっても、請求書があれば仕入税額控除を受けることができました。
しかし、インボイス制度が導入され、取引先や請求書の発行元が免税事業者の場合、仕入税額控除を受けることができなくなりました。
免税事業者となる条件
免税事業者とは、その名の通り、消費税の納税義務を免除されている事業者を意味します。
免税事業者になれる条件は、
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下
- 特手危機感の課税売上高が1000万円以下
※基準期間:個人事業主は前々年、法人は前々年度
特定期間:個人事業主は前年上半期、法人は前年度上半期
の2点を満たすことです。
ただし、以上の2点を満たす事業者であっても、課税事業者になることを自主的に選択することもできます。
インボイス制度に関する記事はこちら
インボイス制度の免税事業者への影響
インボイス制度が、免税事業者に及ぼす具体的な影響をご紹介します。
取引先や売上が減少する可能性がある
取引先が課税事業者であった場合、課税事業者は免税事業者である自身との取引において、仕入税額控除を受けることができなくなります。
当然、仕入税額控除を受けられない分、取引先の負担が増しますので、取引を終了される場合もあるでしょう。
また、仕入税額控除を受けられない分、値下げを要求されることもあるかもしれません。
そのような場合、売上が減少する可能性も考えられます。
新規取引先の獲得が困難になる
既存の取引に影響が出るだけでなく、新規取引先の獲得も困難になることが予想されます。
なぜなら、課税事業者はなるべく仕入税額控除を受けたいため、同じ課税事業者である事業者との取引を望むようになるからです。
免税事業者であることが、取引先獲得において不利な要因になり得るということです。
免税事業者・課税事業者に関する記事はこちら
免税事業者がとるべき対策
インボイス制度は、主に課税事業者と取引をする免税事業者に大きな影響があります。
ここからは、免税事業者がインボイス制度を踏まえてとるべき対策についてみていきましょう。
主な取引先が課税事業者・免税事業者どちらかを把握する
まず、自身の取引環境をよく把握する必要があります。
取引先が主に免税事業者である場合には、消費税は支払う必要がありませんので、自身も免税事業者であり続ける方がメリットがあると言えるでしょう。
また、後ほど説明しますが、取引先が課税事業者であっても簡易課税制度を利用している場合も、特に影響はありません。
一方で、取引先が課税事業者の場合、もしくはインボイス制度を機に課税事業者になる見込みの場合、売上減少や取引終了などが起こる可能性があるので注意しましょう。
課税事業者・適格請求書発行事業者に登録するかどうかを検討する
次に、事業の運営状況や取引環境を踏まえて、課税事業者・適格請求書発行事業者になるかどうかを検討しましょう。
課税事業者になるメリット・デメリットは以下の通りです。
課税事業者になるメリット
課税事業者になるメリットとして、課税事業者との取引が継続されやすいことがあります。
お互い課税事業者であれば、これまで通り仕入税額控除を受けることができるからです。
また、仕入税額控除が受けられないデメリットがなくなることで、免税事業者であった場合と比べて、新規取引先が獲得しやすくなるでしょう。
事業者によっては、取引拡大のチャンスになるかもしれません。
課税事業者になるデメリット
課税事業者になる大きなデメリットは、納税義務が発生することでしょう。
納税による負担はもちろん、確定申告など必要な手続きを行う手間も増えます。
また、先述の通り、インボイス制度に対応するためには、適格請求書の発行事業者へ登録し、正しい記載項目を含んだ適格請求書を発行・保管する必要があります。
請求管理の見直しなどインボイス制度に対応する準備が求められるので、注意が必要です。
一度課税事業者になると、基本的には最低でも2年間は免税事業者に戻ることができないので、メリット・デメリットをよく把握して、決断しましょう。
適格請求書発行事業者に登録する場合、登録手続きをする
課税事業者になり、仕入税額控除を受けたい場合は、課税事業者としての登録と適格請求書発行事業者としての登録の両方が必要です。
両方に登録するには、課税事業者選択届出書と適格請求書発行事業者の登録申請書の提出が求められます。
ただし、2023年10月1日から2029年9月30日までの間は、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書の提出のみで課税事業者となる経過措置が設けられています。
免税事業者が適格請求書発行事業者に登録する際、登録希望日の15日前までに申請書を提出する必要があります。
ただし、適格請求書の記載項目でもある登録番号が届くまでには、さらに時間がかかる可能性もありますので、余裕をもった登録がおすすめです。
適格請求書に関する記事はこちら
インボイス制度の経過措置・支援制度
インボイス制度の導入にあたっては、支援措置や利用可能な関連制度が多く用意されています。
これらの制度についてよく調べて、対応策の決定に役立てると良いでしょう。
簡易課税制度
簡易課税制度は、納税事務負担を軽減するための制度であり、課税事業者で対象となる方におすすめです。
対象者は、基準期間(個人事業者は前々年、法人事業者は前々年度)の課税売上額が5,000万円以下の事業者です。
簡易課税制度では、受け取った消費税額にみなし仕入れ率(事業区分ごとに異なる)を乗じて、消費税額を決定します。
事業区分ごとのみなし仕入れ率は、以下の通りです。
事業区分 | みなし仕入れ率 |
---|---|
第1種事業(卸売業) | 90% | 第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% | 第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
簡易課税が有利になるかは業種や運営状況によって異なりますが、消費税の計算が非常に簡単になるメリットがあります。
また、取引相手が簡易課税制度を利用していた場合、通常の税額控除計算の対象にはなりませんので、インボイス制度は特に影響はありません。
ただし、簡易課税制度を選択すると2年間は納税方法が変更できませんので注意が必要です。
2割特例
2割特例は、インボイス制度を機に課税事業者になった方を対象とした制度です。
2割特例を利用すれば、納付税額を売上税額の2割、すなわち仕入税額控除を売上税額の8割とすることができます。
大幅に税負担を軽減できるのが大きなメリットと言えるでしょう。
適用期間は、2023年10月~2026年9月です。
2029年9月までの経過措置
2029年9月30日までは、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れであっても、仕入税額控除が受けられる経過措置が設けられています。
この経過措置を利用するには、区分記載請求書と同様の記載事項を含む請求書と、経過措置を適用する旨が書かれた帳簿の保存が必要です。
控除される税額は以下の通りです。
2023年10月1日~2026年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日まで:仕入税額相当額の50%
自身や取引先が免税事業者で課税事業者になるか迷っている場合や、取引相手が免税事業者の場合に利用できるでしょう。
IT導入補助金
インボイス制度の開始にあたって受発注機能のあるソフトウェアを購入する場合は、経済産業省中小企業庁によるIT導入補助金を利用できます。
補助額は350万円を上限とし、中小企業・小規模事業者の場合、最大2/3の補助率で補助金を受けることができるものです。
また、最大2年分のクラウド利用料も補助されます。
適格請求書の発行に対応するために会計ソフトを導入したい事業者にはぴったりの補助金です。
持続化補助金
持続化補助金は、小規模事業者等を対象にした制度で、相次ぐ制度変更に対応するため、事業運営の一部の経費を補助してもらうことができます。
通常枠では上限50万円とされていますが、インボイス特例ではさらに50万円が上乗せされます。
定期的に募集されており、第14回の申し込みは2023年12月12日までです。
請求管理システムに関する記事はこちら
インボイス制度に対応!『建築業向け管理システム アイピア』
アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。 さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。
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まとめ
インボイス制度の免税事業者への影響は、取引先や売り上げの減少することがある、新規取引先の獲得が困難になるなど、かなり重大です。
事業を続けていくためにも、インボイス制度や関連する制度についてよく把握し、対応するようにしてください。
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