2023年10月から、消費税の仕入税額控除の方式であるインボイス制度が始まりました。
中小企業のなかには、インボイス制度への対応が未だ済んでいなかったり、どうすべきか決めかねている企業もあるのではないでしょうか。
この記事では、インボイス制度の中小企業への影響やとるべき対応策について解説します。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」という消費税の仕入税額控除について新たに定めた制度です。
仕入税額控除とは
仕入税額控除とは、事業者が商品を仕入れる際にかかった消費税を控除する仕組みのことです。
通常、事業者は商品を仕入れる際に仕入先に消費税を支払います。
しかし、その後、商品を売り上げた際に、商品の消費税を国に支払わなければいけません。
このとき、仕入れを行った事業者は二度課税される二重課税の状態になっています。
例えば、税率10%の商品を税込み55円で仕入れ、税込み110円で売ったとしましょう。
事業者は仕入れの際に仕入先に消費税5円を払い、商品を売ったあとに消費税10円を国に納めます。
この結果、100円の商品を売るために合計15円の消費税を支払っており、税率10%を超えて納税していることになります。
これを防ぐために、仕入れ時の税額を控除する仕入税額控除が定められているのです。
適格請求書とは
インボイス制度のもとでは、一定の要件を満たす適格請求書を発行し、保管した取引のみが、仕入税額控除の対象となります。
事業者がこの適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者として登録しなければなりません。
課税事業者のみが適格請求書を発行できる
適格請求書発行事業者になれるのは、課税事業者のみと決まっています。
課税事業者とは、消費税の納税義務がある事業者のことです。
課税事業者と免税事業者の違い
納税義務がある事業者を課税事業者と呼ぶ一方で、免税事業者は消費税の納税義務をもたない事業者を指します。
免税事業者になることができるのは、以下の両方を満たす事業者です。
- 基準期間の課税売上高が1000万円以下
- 特定期間の課税売上高が1000万円以下
基準期間と特定期間は以下のように定められます。
基準期間:その年の2年前(個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)
特定期間:その年の上半期(個人事業主は前年の1月1日から6月30日、法人は前事業年度開始日から6カ月間)
さらに以上の2点を満たす事業者であっても、課税事業者になることを自主的に選択した場合は、課税事業者になることもできます。
インボイス制度に関する記事はこちら
インボイス制度の中小企業への影響
インボイス制度は、企業規模に関わらず、事業者に影響を及ぼします。
自社と取引先が課税事業者と免税事業者どちらであるかによって、影響や対応すべきことが変わってきます。
特に中小企業は、事業規模が比較的小さく経営全体に影響が出る可能性が高いため、その影響をよく理解しておくことが大切です。
課税事業者である場合
インボイス制度の課税事業者への影響をみていきましょう。
納付税額が増加する可能性がある
取引先が免税事業者であった場合、適格請求書を発行できないため、その取引が仕入税額控除の対象外となります。
したがって、免税事業者との取引があった場合、納付税額が増加してしまうでしょう。
経理業務が煩雑化する
適格請求書発行事業者になる場合、適格請求書の要件を満たした請求書の発行・管理が可能であることが必要です。
システム導入のコストなどがかかるほか、経理業務もこれまでより煩雑化することが予想されます。
課税事業者であっても適格請求書発行事業者に登録しない場合
課税事業者であっても、適格請求書として登録しない場合もあるでしょう。
この場合、適格請求書を発行できないことになりますので、取引先や売上が減少するなど、免税事業者への影響と同じ影響を受けることが考えられます。
免税事業者である場合
自身が免税事業者である場合、適格請求書を発行できないため、課税事業者との取引に影響が出ると予想されます。
取引先である課税事業者が、以前は受けられていた仕入税額控除を、自身との取引では受けられなくなるからです。
一方で、取引先も免税事業者である場合には、そもそも納税義務がないため、仕入税額控除について考慮する必要はありません。
ここでは課税事業者との取引におけるインボイス制度の影響について、詳しくみていきましょう。
取引先が減少する可能性がある
インボイス制度が導入されたことにより、課税事業者にとって、免税事業者との取引は以前より負担が増加することになりました。
仕入税額控除を受けられず、そのぶん多く消費税を納めなければいけないからです。
そのため、課税事業者との取引がある場合、取引が終了したり縮小したりする可能性があります。
価格交渉をされる場合がある
自身が免税事業者である場合、課税事業者であった場合と比べて取引先の納税額が多くなるため、課税事業者から価格交渉をされる可能性も考えられます。
仕入税額控除を受けられないぶん、値段を下げてくれと頼まれるかもしれません。
新規取引先の獲得が困難になる
免税事業者は、新規取引先の獲得も困難になると予想されます。
課税事業者は、仕入税額控除を受けるために、なるべく同じ課税事業者との取引を望むからです。
インボイス制度と免税事業者に関する記事はこちら
インボイス制度導入にあたり中小企業が対応すべきこと
では、インボイス制度に実際にどのように対応すればよいのでしょうか。
インボイス制度について理解する
まず、インボイス制度についてよく理解することが重要です。
内容を理解してやっと、その後の対応について決めることができます。
適格請求書発行事業者になるにあたって、把握しておくべきメリット・デメリットは以下の通りです。
適格請求書発行事業者になるメリット
適格請求書発行事業者になるメリットとして、以下が挙げられます。
- 取引が継続されやすい
- 新規取引先の獲得がしやすくなる
取引がなくなれば当然売上もなくなるため、取引の継続や新規獲得がしやすいことは大きなメリットと言えるでしょう。
適格請求書発行事業者になるデメリット
適格請求書発行事業者になるにあたって、把握しておくべきデメリットは以下の通りです。
- 納税義務が生じる
- 確定申告などの手続きの手間が生じる
- 請求書管理の見直しが必要になる
納税義務が生じることで、場合によっては売上が減少することも考えられます。
適格請求書を発行するための経理体制の準備も必要になります。
また、一度課税事業者になると、最低でも2年間は免税事業者に戻ることができないため注意が必要です。
適格請求書発行事業者への登録を検討する
インボイス制度について把握したら、適格請求書発行事業者になるかどうかを決定します。
主に以下の点に注目して、検討しましょう。
取引先が適格請求書発行事業者であるか確認する
仕入税額控除を受けるためには、取引先が適格請求書発行事業者であることが必要です。
そのため、まずは自身の主な取引先が適格請求書発行事業者(課税事業者)であるのか、免税事業者であるのかを確認します。
また、今は免税事業者であっても、インボイス制度を機に今後課税事業者になる可能性もありますので、可能ならば取引先の意思を確認してみると良いでしょう。
業務コストを試算する
適格請求書を発行できるようになるための、業務コストを試算しましょう。
業務コストには、例えば、新しい請求管理ソフトの導入費用、適格請求書への対応にかかる人件費などが含まれます。
免税事業者の場合は納税額を試算する
免税事業者から課税事業者・適格請求書発行事業者になる場合は、納税額の試算もしておくとよいでしょう。
ここでは、税額の計算方法をご紹介します。
本則課税
本則課税は、売上に対する消費税額から実際に仕入にかかった消費税を引いて納税額を求める方法です。
実際に余分にかかった消費税を控除する、最も基本的な方法と言えるでしょう。
簡易課税
実際の売上や仕入れに対する消費税額をすべて計算するのが大変なときもあるでしょう。
そのような場合、消費税計算の負担を抑えるために、簡易課税制度というものがあります。
簡易課税制度とは、基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上額が5,000万円以下の事業者を対象とした制度です。
簡易課税制度では、「受け取った消費税額×みなし仕入れ率(業種ごとに異なる)」の計算式で、消費税額を決定します。
簡易課税が有利になるかは事業者によって異なりますが、消費税の計算が簡単になるといったメリットがあります。
ただし、一度簡易課税制度を選択すると2年間は納税方法の変更ができませんので注意が必要です。
2割特例
2割特例は、正式にはインボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置と呼ばれ、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方を対象としています。
2割特例を適用すれば、納付税額を売上税額の2割、すなわち仕入税額控除を売上税額の8割とすることができ、大幅に税負担を軽減できます。
適用期間は、2023年10月~2026年9月です。
経過措置や補助金について調べる
経過措置や補助金を利用すれば、インボイス制度に係る負担を軽減することができます。
これらについても把握したうえで、適格請求書発行になるかどうか、またいつ登録するのかを決定するとよいでしょう。
2029年までの経過措置
インボイス制度自体は既に始まっていますが、2029年9月30日までは、適格請求書発行事業者でない者からの仕入れであっても、仕入税額控除が受けられる経過措置が設けられています。
差し引くことのできる税額は以下の通りです。
2023年10月1日~2026年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日まで:仕入税額相当額の50%
遅くとも2029年までは仕入税額控除を継続して受けられるため、自身や取引先が免税事業者で課税事業者になるか迷っている場合はぜひ利用してください。
少額特例
2023年10月~2029年9月の少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、適格請求書の保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる少額特例が設けられています。
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が対象者です。
以上の条件を満たせば、取引先が免税事業者であっても仕入税額控除を受けることができます。
補助金
インボイス制度の導入に合わせて、中小企業を対象としたさまざまな補助金が用意されています。
代表的なものは以下の通りです。
- 小規模事業者持続化補助金:小規模事業者を対象とし、販路開拓や生産性向上の取り組みを支援。
- IT導入補助金:中小企業・小規模事業者等を対象とし、IT機器の導入を補助。
- ものづくり補助金:中小企業・小規模事業者等の制度変更への対応を支援。
中小企業のなかには、インボイス制度への対応を負担に感じる方も多くいることでしょう。
そのような方は、ぜひ補助金への応募を検討してください。
インボイス制度の補助金や個人事業主への影響についてはこちら
適格請求書発行事業者に登録する場合の対応
適格請求書発行事業者となる場合には、登録の手続きや適格請求書の発行の準備が必要です。
それらにどのように対応すべきかをご説明します。
適格請求書発行事業者として登録する
適格請求書発行事業者になる場合、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出が必要になります。
免税事業者から新たに課税事業者になる事業者の場合は、課税事業者選択届出書も提出が必要です。
2029年9月までは課税事業者登録不要
通常、課税事業者になる際には課税事業者選択届出書を提出する必要があります。
ただし、2023年10月1日から2029年9月30日までの間は、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出のみで課税事業者になれる経過措置が設けられています。
適格請求書の管理体制を整える
適格請求書発行事業者としての登録が完了したら、次は適格請求書を発行するための準備が必要です。
適格請求書の記載項目
適格請求書は、以下の記載項目を含める必要があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産
の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨) - 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
これまで必要のなかった項目を追加することになるので、請求管理体制を見直し、新しく適格請求書に対応した請求書の発行を可能にしなければなりません。
インボイス制度に対応した会計ソフト
会計ソフトの見直しや新規での導入を検討しましょう。
適格請求書の発行に対応するには、インボイス制度に対応した会計ソフトの導入がおすすめです。
中小企業・小規模事業者を対象とし、会計ソフトの導入費や利用料を補助してもらえるIT導入補助金もありますので、ぜひ利用してみてください。
取引内容を見直す
適格請求書の発行体制が整ったら、これまでの取引内容を見直しておきましょう。
免税事業者との取引では、価格交渉や取引先の選定を行うことを検討します。
ただし、地位が相手方に優越しており、免税事業者が今後の影響等を懸念して要請を受け入れざるを得ない状況になると、独占禁止法違反にあたる可能性が高いので、注意が必要です。
請求管理システムに関する記事はこちら
インボイス制度に対応!『建築業向け管理システム アイピア』
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まとめ
インボイス制度は、中小企業にも大きな影響を及ぼします。
特に免税事業者である場合には、既存の取引の終了や新規取引先の獲得が困難になる可能性が高いです。
また、課税事業者であっても、取引内容を見直したり請求書の発行体制を整えたりする必要があります。
事業運営全体に関わることでもあるため、インボイス制度や関連制度についてよく把握し、対応を進めましょう。
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